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くらしの情報ー保険・年金ー

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大阪府藤井寺市

■医療費助成制度の医療証更新
(1)重度障害者医療証
(2)ひとり親家庭医療証
現在お使いの医療証((1)はオレンジ色、(2)は濃桃色)の有効期限は、10月31日(火)です。引き続き対象となる方で、事前に郵送した更新申請書を提出している方には、新しい医療証((1)はうぐいす色、(2)は浅黄色)を10月中に郵送します。
※更新申請書が未提出の方は、提出後、新しい医療証を郵送します。
※所得制限などにより更新できない方にはその旨を通知します。

(1)の対象
次のいずれかをお持ちの方
・身体障害者手帳(1級・2級)
・療育手帳A(重度)
・身体障害者手帳(3~6級)と療育手帳B1(中度)の両方
・精神障害者保健福祉手帳(1級)
・特定医療費(指定難病)・特定疾患医療受給者証(障害年金又は特別児童扶養手当の1級にも該当する方)

(2)の対象
次のいずれかに該当する方
・ひとり親家庭等の18歳までの子(18歳の誕生日以降最初の3月31日を経過するまで)及びその父、母又は養育者
・裁判所から配偶者暴力など(DV)に関する保護命令が出されている方

問合先:保険年金課福祉医療担当(1階(2)番窓口)
【電話】939・1186

■国民健康保険証を更新
現在お使いの国民健康保険証(茶色)の有効期限は、10月31日(火)です。
新しい保険証(緑色)又は「保険証の更新案内」を9月下旬から10月中にかけて郵送します。更新案内を受け取った方は、記載の期間内に窓口で更新手続きをしてください。

▽新しい保険証を受け取ったら
・記載内容に誤りがないか必ず確認してください。
・有効期限の過ぎた保険証は、自身で処分してください。
・医療機関で保険証を提示する場合、高齢受給者証(浅葱(あさぎ)色)や各種医療証をお持ちの方は、併せて提示してください。

▽次のような時は国民健康保険に加入している方全員の保険証及び必要書類を添えて届け出てください
・資格がなくなったとき(ほかの健康保険に加入した、転出したなど)
・記載内容に変更があったとき
※必要書類はお問い合わせください。

▽保険証の有効期限
令和6年10月31日
※令和5年11月2日~令和6年10月31日に75歳になる方は、75歳の誕生日の前日まで有効(誕生日以降は後期高齢者医療制度へ移行)
※外国籍の方で、有効期限までに在留期間満了日を迎える方は、在留期間満了日の翌日が保険証の有効期限です。更新の手続きについてはお問い合わせください。

問合先:保険年金課国民健康保険担当(1階(2)番窓口)
【電話】939・1177

■公的年金等の受給者の方へ 「扶養親族等申告書」の提出を
老齢を支給事由とする年金は、雑所得として所得税の課税対象です(障害年金・遺族年金は除く)。
課税対象の年金を受給している方〔老齢年金の受給額が108万円以上(65歳以上の方は、158万円以上)〕には、10月上旬までに日本年金機構から「扶養親族等申告書」が送付されます。
提出期限:10月31日(火)
次の方は、申告書提出が不要です。
・控除対象の配偶者や扶養親族、退職手当を受ける見込みの配偶者や扶養親族がおらず、受給者本人が障害者、寡婦・ひとり親などに該当しない方
・会社などに勤務し、給与の扶養控除申告書で各種控除を申告する方
・源泉徴収で人的控除を受けず、翌年の確定申告で控除を受ける方

問合先:
天王寺年金事務所【電話】06・6772・7531
日本年金機構扶養親族等申告書お問い合わせダイヤル【電話】0570・081・240
※050から始まる電話の場合【電話】03・6837・9932

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