水洗化改造工事はお済みですか?
市では、生活環境の保全や快適な暮らしを実現するために下水道の整備を行い、下水道が使用可能となった区域(供用開始区域)を公示しています。供用開始区域にお住まいの皆さんは、くみとり便所をお使いの場合、供用開始の日から3年以内に水洗トイレに改造することが下水道法で定められています。
また、し尿浄化槽や合併浄化槽付便所をお使いの場合や、お風呂、台所、洗濯などの生活排水についても供用開始の日からおおむね1年以内に公共下水道に接続しなければならないことが、下水道法や市下水道条例で定められています。お早めに、水洗化改造工事をお願いします。
問合先:下水道総務課管理担当(2階(26)番窓口)
【電話】939・1264
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