文字サイズ
自治体の皆さまへ

くらしの情報ー保険・年金ー

10/52

大阪府藤井寺市

■社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の郵送
▽年末調整・確定申告まで大切に保管を
国民年金保険料は、所得税及び住民税の申告で、社会保険料控除の対象となりますが、申告の際には「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が必要です。証明書に記載された金額(見込額を含む)を超えて納付した場合は、その領収書の添付も必要です。
控除証明書は、令和5年1月1日から10月2日の間に国民年金保険料を納付した方には、11月上旬に日本年金機構から郵送されます。10月3日から12月31日の間に、その年初めて国民年金保険料を納付した方には、令和6年2月上旬に郵送されます。

問合先:ねんきん加入者ダイヤル
【電話】0570・003・004(050から始まる電話からは【電話】03・6630・2525へ)

■国民健康保険被保険者証の更新
10月から国民健康保険被保険者証の色が、茶色から緑色に変わりました。被保険者証の更新がお済みでない場合は、至急窓口までお越しください。手続きに必要なものにつきましては、更新案内をご確認ください。

問合先:保険年金課国民健康保険担当(1階(2)番窓口)
【電話】939・1177

■国民健康保険の様々な給付の紹介
▽療養費
急病などやむを得ない理由で保険証を医療機関に提示できなかったときや、医師が治療上必要と認めた補装具(コルセットなど)を装着したときは、一旦全額を支払っても、窓口で申請し、審査で決まれば、自己負担分を除いた額が後から払い戻されます。

▽高額療養費
1か月の医療費の自己負担額が高額になった場合、自己負担限度額を超えた分が支給されます。該当者には医療費支払い後、約3、4か月後に申請のご案内又は支給決定通知を郵送します。
※医療機関の窓口での保険適用分の支払いが、自己負担限度額までとなる「限度額適用認定証」が必要な方は、窓口で申請してください。医療機関がオンライン資格確認システムを導入している場合は、本人の同意があれば「限度額適用認定証」の提示を省略できる場合があります。

▽高額医療・高額介護合算制度
1年間(8月1日~翌年7月31日)に支払った医療保険での医療費と、介護保険での介護サービス費の自己負担金を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額が支給されます。

▽一部負担金の徴収猶予・減免制度
医療機関に支払う医療費の自己負担額(一部負担金)の支払義務を負う世帯主などが、次の条件に該当し、資産と能力を活用してもなお生活が著しく困難で一定基準を満たした場合、一時的に一部負担金の徴収猶予や減免ができる場合があります。
(1)天災などにより死亡し、若しくは障害者となり、又は居住する住宅に著しい損害を受けたとき
(2)事業・業務の休廃止、失業(定年退職又は自己都合による退職を除く)、死亡、入院などにより、収入が著しく減少したとき

▽その他
海外療養費、出産育児一時金、葬祭費などの給付もあります。

問合先:保険年金課国民健康保険担当(1階(2)番窓口)
【電話】939・1177

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU