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くらしの情報ー保険・年金(後期高齢者医療制度に関するお知らせ)ー

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大阪府藤井寺市

■新しい被保険者証の郵送
8月から被保険者証が「橙色」に変わります。新しい被保険者証は、7月中に郵送します。

■限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証を更新
医療機関に入院や通院した際に、窓口で認定証を提示すると、医療費の負担が月単位で負担限度額までの支払いとなります。非課税世帯に属する被保険者は食事代も負担が軽減されます。
対象:非課税世帯に属する被保険者及び現役並み所得者区分II・Iの該当者
※これまでお持ちでない方で、条件に該当する方は、保険年金課へ申請が必要ですのでお問い合わせください。

■自己負担割合
医療機関での自己負担割合は、一般の方は1割、一定以上の所得がある方は2割、現役並み所得者は3割となります。自己負担割合の判定については以下のとおりです。

■自己負担割合の判定
3割負担:同一世帯に令和5年度の住民税課税所得(各種所得控除後の所得額)が145万円以上の被保険者がいる場合
※この世帯に属する被保険者は、個人の令和5年度の住民税が課税される所得額(各種所得控除後の所得額)が、145万円未満であっても3割負担となります。

2割負担:3割負担に該当せず、同一世帯に令和5年度の住民税課税所得(各種所得控除後の所得額)が28万円以上の被保険者がおり、以下に該当する場合
・同一世帯に被保険者がお一人の場合
「年金収入(注1)+その他の合計所得金額(注2)」が200万円以上
・同一世帯に被保険者が複数人いる場合
「年金収入(注1)+その他の合計所得金額(注2)」の合計が320万円以上
※2割負担と判定された方には、令和7年9月30日までは外来の月々の負担増加額が3,000円までとなる配慮措置があります。

1割負担:3割負担または2割負担に該当しない場合

(注1)「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
(注2)「その他の合計所得金額」とは事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。

※住民税課税所得(各種所得控除後の所得額)が145万円以上の場合でも、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者と同一世帯の被保険者の保険料の賦課のもととなる所得金額の合計額が210万円以下の場合は3割負担ではない判定となります。

▽3割負担から2割又は1割負担に変更できる場合があります
3割負担と判定された場合でも、要件に該当する方は申請(基準収入額適用申請)することで、申請された月の翌月から、2割負担または1割負担に変更となります。詳しくはお問い合わせください。対象となる見込みのある方は、7月31日(月)までに窓口へお越しください。

※自己負担割合などに関する詳細については、新しい被保険者証に同封の「後期高齢者医療制度のしおり」をご覧ください。

■令和5年度後期高齢者医療保険料が決定
7月中旬に「保険料額決定通知書」を郵送します。詳しくは同封の案内をご覧ください。

▽保険料の軽減措置
均等割(7割、5割、2割)の軽減があります。対象となる方の保険料は、既に軽減措置がされています。
※軽減対象となる方の判定は、前年分の所得情報に基づいて行うため、申請の必要はありません。ただし、所得情報がない方は保険年金課で簡易申告が必要です。
※新型コロナウイルス感染症の影響による減免制度は令和4年度で終了しました。ただし、令和5年4月以降に納期限が設定されている令和4年度分の保険料などは減免の対象となる場合があります。

問合先:
[制度全般に関すること]大阪府後期高齢者医療広域連合
・保険料、窓口負担割合について【電話】06・4790・2028
・給付事務、医療費通知について【電話】06・4790・2031
[各種届出について]
・保険年金課福祉医療担当(1階(2)番窓口)【電話】939・1186
[保険料の納付について]
・保険年金課収納担当(1階(2)番窓口)【電話】939・1183

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