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自治体の皆さまへ

消費生活 知っ得情報 No.154

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大阪府藤井寺市

■契約書が電子メールでスマホに届く?!
▽事例
訪問販売で屋根工事の契約をした。業者から「契約書はメールでスマホに送る。アドレスを教えて。」と言われたが、メールはしないため断った。紙の契約書をくれたがどういうことか。

▽アドバイス
現在、様々な分野の書面の電子化が進んでいますが、訪問販売や電話勧誘などの取引はトラブルが多いため、一貫して紙の契約書交付が義務付けられていました。しかし令和5年6月1日から、事前に消費者(契約者)の承諾があれば電子メール、SNSなどによる交付(電子書面)も可能になりました。この場合、契約書の内容が電子書面で消費者の端末に届きます。電子書面の交付には消費者の承諾を得る必要があります。事前の説明や適合性(日常的に電子機器を使用しているかなど)の確認を行ったうえで、書面等による承諾が必要です(口頭は不可)。電子書面の交付を行った場合、事業者は到達の確認を行うこととされています。電子化というものの完全な電子化ではなく、一定の手続きが定められています。
契約書を電子書面で受け取ると、契約内容を十分確認できなかったり、契約したことを高齢者の家族が気づきにくくなったりするおそれがあるとも言われています。電子書面は契約者が希望した場合に交付されるものですので、不安があるときは、紙の契約書の交付を求めましょう。

■藤井寺市消費生活センターにご相談ください!
日時:月~金曜日(祝日除く) 10:00~12:00、12:45~16:00 ※受け付けは15:30まで場
所:藤井寺市消費生活センター(市役所1階(5)番窓口)
【電話】939・1320
相談方法:電話又は来所(予約不要)

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