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くらしの情報ー保険・年金ー

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大阪府藤井寺市

■健康保険に加入していますか
職場の健康保険に加入している方、生活保護を受けている方、後期高齢者医療制度に加入している方を除く全ての方は、国民健康保険に加入することとなっています。

▽国民健康保険の被保険者となる日
・職場の健康保険の資格を失った日
・生活保護を受けなくなった日
・出生日 など

▽加入手続き
「国民健康保険の被保険者となる日」から14日以内に、世帯主が届け出をしてください。
保険料は被保険者となる月から納めることになりますが、加入手続きが遅れると、手続きをするまでの間は保険証がないため、医療機関では原則として全額自己負担となります。
必要書類など詳しくはお問い合わせいただくか、市ホームページをご確認ください。

問合先:保険年金課国民健康保険担当(1階(2)番窓口)
【電話】939・1177

■還付金詐欺にご注意を
市役所の職員を装い「医療費の還付金があるので、手続きをしてほしい」や「還付金の手続きのために後ほど銀行から連絡があるので対応してほしい」などと電話し、金融機関などのATMへ誘導し、キャッシュカードからの振り込み操作をさせる案件が相次いで発生しています。
市職員が医療費などの還付金の受け取りについて、電話や訪問によりATMを操作するよう促したり、キャッシュカードの暗証番号を聞いたりすることは一切ありません。
不審に感じたら、絶対に指示に従わず、一旦通話や対応を終え、保険年金課又は警察までご連絡ください。

問合先:
保険年金課国民健康保険担当(1階(2)番窓口)【電話】939・1177
保険年金課福祉医療担当(1階(2)番窓口)【電話】939・1186

■年金生活者支援給付金制度
公的年金などを受給している方で、年金収入やその他の所得額が一定基準以下の方の生活を支援するために、年金に上乗せして給付金を支給する制度です。
対象となる方には、9月初旬頃から、はがき形式の請求書が日本年金機構より送付されます。必要事項を記入し、早めに返送してください。
※令和6年1月4日までに請求手続が完了しなければ、令和5年10月分からさかのぼって受け取ることができなくなります。
※すでに支援給付金を受給している方は手続きの必要はありません。支給要件を満たさなくなった方には不該当通知書が送付されます。
※支給対象でなかった方が、世帯構成の変更などで支給要件を満たすようになった場合は自身で請求手続きを行う必要があります。
※詳しくはお問い合わせください。

問合先:日本年金機構給付金専用ダイヤル
【電話】0570・05・4092
※050から始まる電話の場合【電話】03・5539・2216

日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。

■国民年金保険料 納付忘れはありませんか
保険料の納め忘れがあると、老後の支えとなる老齢基礎年金が受給できなくなったり、受給額が少なくなったりすることがあります。また、万が一のときの障害基礎年金や遺族基礎年金が受給できなくなることもあります。
保険料は、2年を過ぎると時効により納めることができなくなります。納め忘れがある方は早めに納めてください。納付書が手元にない場合や、過去の免除期間を追納したい場合は、年金事務所へご相談ください。

問合先:天王寺年金事務所
【電話】06・6772・7531

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