■国民健康保険証を更新
現在お使いの国民健康保険証(茶色)の有効期限は10月31日(木)です。
新しい保険証(桃色)又は「保険証の更新案内」を9月下旬から10月中にかけて郵送します。更新案内を受け取った方は、記載の期間内に窓口で更新手続きをしてください。
▽保険証の有効期限
令和7年10月31日
※令和6年11月2日~令和7年10月31日に75歳になる方は、75歳の誕生日の前日まで有効(誕生日以降は後期高齢者医療制度へ移行)
※外国籍の方で、有効期限までに在留期間満了日を迎える方は、在留期間満了日の翌日が保険証の有効期限です。
▽マイナンバーカードの保険証利用について
令和6年12月2日から、保険証の交付が廃止され、マイナ保険証を利用する仕組みになる予定です。今回更新した保険証は、記載の有効期限まで使用できます。マイナンバーカードを所有していない方や保険証利用の申し込みをしていない方などには、これまでと同様に医療を受けることができる「資格確認書」を交付予定です。
問合先:保険年金課国民健康保険担当(1階(2)番窓口)
【電話】939・1177
■公的年金等の受給者の方へ 「扶養親族等申告書」の提出を
老齢を支給事由とする年金は、雑所得として所得税の課税対象です(障害年金・遺族年金は除く)。
課税対象の年金を受給している方〔老齢年金の受給額が108万円以上(65歳以上の方は、158万円以上)〕には、10月上旬までに日本年金機構から「扶養親族等申告書」が送付されます。
提出期限:10月31日(木)
次の方は、申告書提出が不要です。
・控除対象の配偶者や扶養親族、退職手当を受ける見込みの配偶者や扶養親族がおらず、受給者本人が障害者、寡婦・ひとり親などに該当しない方
・会社などに勤務し、給与の扶養控除申告書で各種控除を申告する方
・源泉徴収で人的控除を受けず、翌年の確定申告で控除を受ける方
問合先:
天王寺年金事務所【電話】06・6772・7531
日本年金機構扶養親族等申告書お問い合わせダイヤル【電話】0570・081・240
※050から始まる電話の場合【電話】03・6837・9932
■医療費助成制度の医療証更新
(1)重度障害者医療証
(2)ひとり親家庭医療証
現在お使いの医療証((1)はうぐいす色、(2)は浅黄色)の有効期限は、10月31日(木)です。引き続き対象となる方で、事前に郵送した申請書を提出している方には、新しい医療証((1)はオレンジ色、(2)は濃桃色)を10月中に郵送します。
※所得制限などにより更新できない方にはその旨を通知します。詳しくは市ホームページをご確認ください。
問合先:保険年金課福祉医療担当(1階(2)番窓口)
【電話】939・1186
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