令和6年11月から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
(1)所得限度額の引上げ(令和6年11月分~改正) ※下表は本人所得
以降1人につき38万円加算
【児童扶養手当を受けていない(未申請)の方へ】
新規申請の手続きが必要です。
申請の翌月分から支給開始となります。(10月に申請した場合、11月分から支給)
手続きの要否について詳しくはこちら
本紙を参照ください
(2)第3子以降の加算額の引上げ
第3子以降の児童に係る加算額が、第2子の加算額と同額に引き上げられます。
制度改正前:6,450円~3,230円
令和6年11月分から:10,750円~5,380円
※上記金額は本人所得に応じて決定
児童扶養手当制度などの詳細はホームページをご確認いただくか、こども育成課までお問い合わせください。
申請・問合先:こども育成課育成担当(2階(23)番窓口)
【電話】939・1161
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