■児童手当の手続きはお済みですか
出生や転入などにより新たに受給資格が生じたときは申請(認定請求)が必要です。公務員の場合は勤務先に申請してください。
原則、申請した月の翌月分からの支給となります。出生日や転入した日など(異動日)の翌日から15日以内の申請であれば、異動日の属する月の翌月分から支給します。手続きが遅れると遅れた月分の手当が受けられなくなります。また、受給事由がなくなり、届け出がないまま受給されると手当の返還が生じますのでご注意ください。
※オンライン窓口の手続きにはマイナンバーカードが必要です。
▽重要
令和6年度児童手当制度改正と支給について
12月5日は制度改正後の児童手当初回支給日です。
申請不要の方、または手続が必要な方のうち9月30日までに申請された方には、初回支給日に支給を予定しています。上記以降申請の方の支給は令和7年2月以降の予定です。
申請が完了した方には、順次通知書を郵送していますので、ご確認ください。
■児童扶養手当 現況届の提出はお済みですか
現況届を提出していない場合は令和7年1月(令和6年11月・12月分)以降の支給が差し止めとなります。
また、現況届を提出しないまま2年が経過すると、時効により受給資格が消滅します。未提出の方は早急に提出ください。
問合先:こども育成課育成担当(2階(23)番窓口)
【電話】939・1161
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