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くらしの情報ー各種情報ー

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大阪府藤井寺市

■市への寄贈
本紙を参照ください

■戸籍制度が利用しやすくなります
3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになります。

(1)戸籍証明書等の広域交付
本籍地以外の市区町村の窓口でも、次の証明書を請求できるようになります(支所では利用できません)。
請求できる証明書:コンピュータ化された戸籍謄本、改製原戸籍謄本、除籍謄本
※コンピュータ化されていない戸籍は除きます。
※一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
請求できる方:ご本人、配偶者、父母・祖父母などの直系尊属、子・孫などの直系卑属
※直接市区町村の戸籍担当窓口に来庁し、請求する必要があります。
※郵送や代理人及び第三者(専門職による職務上請求も含む)による請求はできません)。
請求に必要なもの:運転免許証やマイナンバーカードなどの顔写真付きの身分証明書

(2)戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
本籍地ではない市区町村の窓口に婚姻届等の戸籍の届出を行う場合でも、戸籍の証明書等の添付が原則不要となります(※戸籍がコンピュータ化されていない場合を除く)。

問合先:市民課窓口・戸籍担当(1階(1)番窓口)
【電話】939・1049

■マイナンバーカード交付臨時窓口
日時:2月17日(土) 9時~12時
※カード交付業務のみ行います。
場所:マイナンバー総合窓口(市役所地下1階食堂横会議室)
交付に必要なもの:交付通知書(ハガキ)、通知カード(紛失した方は交付時にお申し出ください)、住民基本台帳カード(お持ちの方のみ。マイナンバーカードと交換)、本人確認書類
※原則、交付申請者ご本人が来庁してください。

▽予約いただくとスムーズにご案内できます。市公式LINEアカウントからも予約できますので、是非ご利用ください。

問合先:市民課マイナンバー担当
【電話】939・1111(内線1220)

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