■還付金詐欺にご注意を
市役所の職員を装い「医療費の還付金があるので、手続きをしてほしい」や「還付金の手続きのために後ほど銀行から連絡があるので対応してほしい」などと電話し、金融機関などのATMへ誘導し、振込みの操作をさせようとする案件が相次いで発生しています。市職員が医療費などの還付金の受け取りについて、電話や訪問によりATMを操作するよう促したり、キャッシュカードの暗証番号を聞いたりすることは一切ありません。
不審に感じたら、絶対に指示に従わず、一旦通話や対応を終え、保険年金課又は警察までご連絡ください。
問合先:
保険年金課国民健康保険担当(1階(2)番窓口)【電話】939・1177
保険年金課福祉医療担当(1階(2)番窓口)【電話】939・1186
■会社などを退職したときは国民年金の届出を
20歳以上60歳未満の方で、会社などを退職したときや、配偶者の退職により扶養から外れたときは、国民年金の届出が必要です。
国民年金には、保険料の納付が免除される制度があります。保険料の納付が困難な方は、届出の際にご相談ください。
手続きに必要なもの:
・年金手帳、基礎年金番号通知書又はマイナンバーが分かる書類
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
・退職日の確認ができるもの(離職票又は雇用保険受給資格者証など)
問合先:保険年金課国民年金担当(1階(2)番窓口)
【電話】939・1181
■4月から後期高齢者医療保険料・国民健康保険料の仮徴収を開始
次の条件を満たす場合は、保険料が特別徴収(年金からの支払い)となり、4月から仮徴収が始まります(注1)。
仮徴収とは、年間保険料額が確定する前に仮の金額を4・6・8月の年金から徴収するもので、1年の中で支払いの負担が偏らないようにするためのものです。保険料額の決定後は、本徴収として10・12・2月分から残りの保険料が徴収されます。
〔後期高齢者医療制度〕
対象:特別徴収の対象となる年金(注2)が年額18万円以上で、後期高齢者医療保険料と介護保険料を合わせてその年金額の2分の1を超えない方
〔国民健康保険〕
対象:次の条件を全て満たす世帯
・世帯主が、市国民健康保険の被保険者である
・世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65歳以上75歳未満である
・特別徴収の対象となる年金(注2)が年額18万円以上であり、国民健康保険料と介護保険料を合わせてその年金額の2分の1を超えない
▽共通事項
(注1)条件を満たす場合でも、1月31日までに普通徴収(口座振替)への変更の手続きをした方は仮徴収を行いません。
(注2)複数の年金を受給している場合は、優先順位の高い1つの年金が特別徴収の対象となります。
※新たに特別徴収となる方や世帯に、4月初旬に「仮徴収額決定通知書兼特別徴収開始通知書」を送付します。
※条件を満たさない場合でも、2月に特別徴収となった方や世帯は、原則4月以降も特別徴収となります。その場合、2月と原則同額を4・6月に特別徴収します。引き続き特別徴収となる方には、金額は通知しません。令和5年度保険料納付(納入)通知書の特別徴収2月の徴収額をご覧ください。
問合先:
後期高齢者医療制度…保険年金課福祉医療担当(1階(2)番窓口)【電話】939・1186
国民健康保険…保険年金課国民健康保険担当(1階(2)番窓口)【電話】939・1177
■国民年金保険料の収納業務を民間委託しています
日本年金機構では、国民年金保険料を納め忘れている方に、電話・文書・戸別訪問などで納付や免除などの申請手続きの案内を行っています。また、その案内業務を民間事業者へ委託しており、藤井寺市域の委託事業者は「(株)バックスグループ」です。詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
問合先:天王寺年金事務所
【電話】06・6772・7531
■3月31日まで!特定健診の受診はお早めに
3月末は混み合いますので、是非早めに受けてください。通院中の方も健診でほかの病気が見つかることがあります。夕方や日曜日に受診できる医療機関もあります。受診券を紛失した方には、再発行します。
おかげさまで、大阪府の市町村で受診率第2位!
前年度受診者の約8割がリピーター!
問合先:保険年金課保健事業担当(1階(2)番窓口)
【電話】939・1353
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