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くらしの情報ー保険・年金ー

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大阪府藤井寺市

■国民年金保険料の学生納付特例制度
学生で、本人の所得が一定以下の場合は、申請により保険料の納付が猶予されます。20歳の誕生日の前日から申請できます。
毎年の申請が必要です。申請時点から2年1か月前まで遡って申請ができますので、過去2年間に未納期間がある方はご相談ください。
申請に必要なもの:
・年金手帳、基礎年金番号通知書又はマイナンバーが分かる書類のいずれか1点
・学生証(両面の写しも可)又は在学証明書
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
※令和5年度分の申請をし、令和6年2月初旬までに承認された方で、令和6年度以降も引き続き在学の予定が把握できている方には、日本年金機構から、はがき形式の申請書が送付されます。届かない場合は、天王寺年金事務所(【電話】06・6772・7531)にお問い合わせください。

申請・問合先:保険年金課国民年金担当(1階(2)番窓口)
【電話】939・1181

■国民年金保険料の改定
令和6年4月分から令和7年3月分までの国民年金保険料は、定額で月額1万6,980円です。
4月30日(火)までに納付書で前納(前払い)すると、割引された金額で納付できます。

▽1年前納の場合の保険料額
20万140円(毎月納める場合より3,620円の割引)

▽2年前納の場合の保険料額
39万8,590円(毎月納める場合より1万5,290円の割引)
※納付書で2年前納する場合は年金事務所への申し込みが必要です。

問合先:
保険年金課国民年金担当(1階(2)番窓口)【電話】939・1181
天王寺年金事務所【電話】06・6772・7531

■令和5年中の所得の申告はお済みですか
国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、医療費の自己負担限度額などは前年中の所得をもとに算定されます。申告がまだの方は忘れずに行ってください。収入のない方、遺族年金や障害年金のみを受給している方も市・府民税の申告を行ってください。申告がない場合は、保険料の軽減が受けられません。また、医療費の自己負担限度額の判定ができないため、所得が多い方と同じ判定になる場合があります。

令和6年度国民健康保険料納付通知書は、6月中旬に世帯主宛てに送付します。

問合先:
国民健康保険の加入者…保険年金課国民健康保険担当(1階(2)番窓口)【電話】939・1177
後期高齢者医療保険の加入者…保険年金課福祉医療担当(1階(2)番窓口)【電話】939・1186

■国民健康保険の届け出をお忘れなく
春は異動の多い時季です。次のような場合は、必ず届け出が必要です。世帯主は異動日から14日以内に届け出をしてください。
届け出には、本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)・世帯主と対象者のマイナンバーが分かるもの(通知カードなど)と併せて、次の書類などをお持ちください。

届け出が必要な場合/必要書類など

※代理の方が届け出に来るときは、世帯主からの委任状・代理の方の本人確認ができるものも併せてお持ちください。
※各種医療証(子ども医療証や重度障害者医療証など)をお持ちの方は、併せてお持ちください。

問合先:保険年金課国民健康保険担当(1階(2)番窓口)
【電話】939・1177

■国民健康保険各基準の統一について
国民健康保険制度の改正に伴い、保険料率や保険料の減免基準、各種給付費などの国民健康保険における基準については平成30年度に大阪府内の全市町村で統一され、6年間の経過措置期間内に統一基準に移行することとされています。
令和6年度からは経過措置期間終了に伴い大阪府内統一基準となり、府内において同じ所得・同じ世帯構成であれば同一の保険料となります。これにより市独自の減免制度は令和5年度で終了となり、今後は大阪府統一基準による減免制度に一本化されます。

問合先:保険年金課国民健康保険担当(1階(2)番窓口)
【電話】939・1177

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