■後払い決済に気をつけて
▽事例(1)
数日前、後払い決済サービス事業者から、覚えのない約6,000円の請求書が届いた。通販サイトの購入代金のようだが商品は届いていない。
▽回答
架空請求の場合のほか、なりすまし注文で請求書だけが届いている場合もあります。判断が難しい場合は、すぐに消費生活センターに相談しましょう。
▽事例(2)
スマホから500円の美白クリームをお試しのつもりで購入。しかし2回目の商品が届き定期購入と知った。後払い業者から2回目の高額な代金請求がきている。
▽回答
販売店とのトラブルは販売店と交渉します。販売店と連絡が取れない場合や、対応してもらえない場合は消費生活センターに相談しましょう。
▽アドバイス
近年、主にインターネット通販の支払方法として選ばれているのが「後払い決済サービス」です。手元にお金がなくてもコンビニなどで後払いできる決済手段として、クレジットカードを持たない未成年者を含め、若者を中心に利用されています。後払い決済サービスでは、後払い決済サービス事業者(以下「後払い決済業者」)が商品の代金を立て替えることで、代金の請求権が販売店から後払い決済業者に移ります。そのため、注文者の支払先は後払い決済業者になります。利用する際は支払えるか否かをしっかり考えましょう。滞納すると催促をうけ委任された弁護士からの督促状が来ることもあります。支払いに問題が起きたら放置せず、すぐに相談しましょう。
■藤井寺市消費生活センターにご相談ください!
日時:月~金曜日(祝日除く) 10:00~12:00、12:45~16:00 ※受け付けは15:30まで
場所:藤井寺市消費生活センター(市役所1階(5)番窓口)
【電話】939・1320
相談方法:電話又は来所(予約不要)
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