■個人住民税の定額減税(令和6年度課税分)
定額減税(特別控除)額は次の金額の合計です。
・納税者本人 1万円
・控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき1万円
※合計額が住民税の所得割額を超える場合には、所得割の額を限度とします。
※納税者本人の合計所得金額が1,805万円以下の場合に限ります。
▽特別控除の実施方法
(1)給与所得にかかる特別徴収(給与天引き)
令和6年6月分の給与天引きを行わず、特別徴収後の税額を11月分割し、令和6年7月分~令和7年5月分で給与天引きを行います。
(2)公的年金等の雑所得にかかる特別徴収(年金天引き)
令和6年10月支払分の年金より年金天引きされる税額から特別控除を行い、控除しきれない金額は12月支払分以降の税額から順次控除を行います。
(3)普通徴収(納付書や口座振替など)
第1期分の税額から特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については第2期以降の税額から順次控除を行います。
▽注意事項
・納税者本人が均等割のみ課税の場合は、定額減税の対象となりません。
・定額減税の特別控除は、他の税額控除の額を控除した後の所得割額に適用します。
・ふるさと納税の特例控除額の控除上限額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税の特別控除が適用される前の額となります。
※この内容は、3月15日時点の情報です。
※所得税の定額減税については、14ページのQRコード(国税庁定額減税特設サイト)からご確認ください。
問合先:税務課市民税担当(2階(21)番窓口)
【電話】939・1060
■令和5年度 住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)
[エネルギー・食料品等価格高騰緊急支援給付金]
給付額:1世帯あたり10万円
対象:令和5年12月1日時点で藤井寺市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度の住民税が均等割のみ課税、もしくは均等割のみ課税と非課税の世帯
※扶養親族のみである世帯は除く。
※既に「令和5年度住民税非課税世帯給付金(7万円)」を受けた世帯には、支給されません。
▽給付までの流れ
対象の世帯主の方に、3月下旬から順次、支給要件確認書を送付しています。必要事項を記入の上、必要書類と共に返送してください。順次振り込みを行います。
■令和5年度 低所得者の子育て世帯給付金(こども加算5万円)
給付額:児童1人あたり5万円
対象:「令和5年度非課税世帯給付金(7万円)」、上記の「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)」の受給対象で、基準日(令和5年12月1日)において同一世帯で18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)の児童を扶養している世帯
▽給付までの流れ
・「住民税非課税世帯給付金(7万円)」をすでに受給している世帯
原則、7万円の給付金が振り込まれた口座に支給されます(申請は不要です)。対象世帯には、通知書を3月中旬から順次送付しています。
・「住民税非課税世帯給付金(7万円)」を受給していない世帯、「住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)」の受給世帯
対象の世帯主の方に、3月下旬から順次、支給要件確認書を送付しています。必要事項を記入の上、必要書類と共に返送してください。順次振り込みを行います。
提出期限までに必ずお手続きをお願いします。
問合先:藤井寺市給付金対策室コールセンター
【電話】936・3070
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