■国民年金保険料の免除・納付猶予制度
経済的な理由で保険料を納められない場合、前年の所得が基準以下であれば、申請し承認を受けることで、保険料の納付が免除される制度(全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除)があります。
このほか、50歳未満の方には保険料の納付が猶予される納付猶予制度や、失業者には特例免除制度もありますので、詳しくはお問い合わせください(学生の場合は、学生納付特例制度を利用してください)。
令和6年度(令和6年7月分~令和7年6月分)の申請の受け付けは、7月1日(月)からです。これらの免除・納付猶予制度は、申請時点から2年1か月前まで遡って申請できます。過去2年間に国民年金保険料の未納期間がある方はご相談ください。
▽申請に必要なもの
・基礎年金番号又はマイナンバーが分かる書類(年金手帳、基礎年金番号通知書など)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
※退職(失業)による特例免除制度を利用される場合は、離職票、雇用保険受給資格者証など
申請・問合先:保険年金課国民年金担当(1階(2)番窓口)
【電話】939・1181
■国民健康保険高齢受給者証などの更新
現在お持ちの高齢受給者証などの有効期限は7月31日(水)です。自動更新の方には、新しい証を7月下旬に郵送します。申請が必要なものは、7月17日(水)から更新手続きを受け付けます。
(1)高齢受給者証 自動更新
浅葱色(薄い水色)からクリーム色に変更。
対象:昭和24年8月2日から昭和29年7月1日生まれの方
(2)特定疾病療養受療証 自動更新
色は白色のままで、有効期限が変更。
対象:「人工透析が必要な慢性腎不全」で認定を受けられ、既に証をお持ちの方
※「血友病および血液製剤の投与に起因するHIV感染症」の患者も対象です。証をまだお持ちでない方は申請してください。
(3)限度額適用認定証 申請が必要
(オンライン資格確認を利用すれば申請不要です。)色はサクラ色のままで、有効期限が変更。
対象:70歳未満の方及び70歳から74歳の課税所得145万円以上690万円未満並びに市民税非課税世帯の方 ※引き続き限度額適用認定証が必要な方は、保険年金課の窓口で申請してください。
※オンライン資格確認は、導入されている医療機関で、本人の同意により限度額情報が確認できます(限度額適用認定証の提示が不要)。窓口で「高額療養費制度を利用します。限度額情報を提供します。」と口頭で伝えてください。
▽申請に必要なもの
お越しになる方の本人確認ができるもの・限度額適用認定証が必要な方の保険証・世帯主及び限度額適用認定証が必要な方のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード・通知カードなど)・世帯主以外の方が申請をされる場合には世帯主の委任状
問合先:保険年金課国民健康保険担当(1階(2)番窓口)
【電話】939・1177
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