■介護保険料の減額制度
65歳以上で経済的理由により介護保険料の納付が困難な方で、次の基準(1)から(3)のいずれかに該当する場合は、申請により保険料額を所得段階の第1段階の金額に引き下げます。
▽基準(1)
本人及び世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方(介護保険料の所得段階が第2段階と第3段階の方)で、次の(1)から(3)を全て満たしている方
(1)世帯全員の前年の収入金額が、1人世帯144万円、2人世帯198万円(以降世帯員が1人増えるごとに54万円を加算)に満たない
(2)市町村民税課税者に扶養されておらず、かつ医療保険の被扶養者となっていない
(3)世帯全員が、居住用以外に処分可能な土地又は家屋を所有しておらず、かつ預貯金の総額が350万円を超えない
▽基準(2)
基準(1)の要件を満たしていないが、生活保護法に規定する要保護者(保護を必要とする状態にある方)で保護申請をしない方
▽基準(3)
現金、預貯金、有価証券、生命保険及び損害保険があるために要保護者とならない方。ただし、これらを現金化した場合の合計額が、(50万円+世帯人数×50万円)以下であること
申請・問合先:高齢介護課サービス担当(1階(3)番窓口)
【電話】939・1164
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