文字サイズ
自治体の皆さまへ

後期高齢者医療制度からのお知らせ

9/53

大阪府藤井寺市

■令和6年度後期高齢者医療保険料が決定
7月中旬に「保険料額決定通知書」を郵送します。軽減措置、詳しい保険料の算定や納付方法については、同封の案内をご覧ください。

▽保険料の軽減措置
均等割(7割、5割、2割)の軽減があります。対象となる方の保険料は、既に軽減措置がされています。
※軽減対象となる方の判定は、前年分の所得情報に基づいて行うため、申請の必要はありません。ただし、所得情報がない方は保険年金課で簡易申告が必要です。

■限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証を更新
後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「減額証」という。)、後期高齢者医療限度額適用認定証(以下「限度証」という。)は、医療機関等の窓口で提示すると、医療費、食事代の負担が軽減されるもので、減額証は住民税非課税世帯に属する被保険者、限度証は現役並み所得者区分II、Iの被保険者が対象となります。
現在、交付されている減額証、限度証の有効期間は令和6年7月31日までとなっており、引き続き8月1日からも住民税非課税世帯、現役並み所得者区分II、Iに属する被保険者には、新しい減額証、限度証を7月下旬に送付します。
※これまでお持ちでない方で、条件に該当する方は、保険年金課へ申請が必要ですのでお問い合わせください。

■新しい被保険者証の郵送
8月から被保険者証が「薄緑色」に変わります。新しい被保険者証は、7月中に郵送します。現在お持ちの被保険者証(橙色)の有効期限は、令和6年7月31日までとなっており、それ以後はご使用になれませんので、新しい被保険者証(薄緑色)が届きましたら、破棄していただくか、保険年金課(1階(2)番窓口)へお返しください。

■自己負担割合
医療機関での自己負担割合は、一般の方は1割、一定以上の所得がある方は2割、現役並み所得者は3割となります。

◆自己負担割合の判定
▽3割負担
同一世帯に令和6年度の住民税課税所得(各種所得控除後の所得額)が145万円以上の被保険者がいる場合
※この世帯に属する被保険者は、個人の令和6年度の住民税が課税される所得額(各種所得控除後の所得額)が、145万円未満であっても3割負担となります。

▽2割負担
3割負担に該当せず、同一世帯に令和6年度の住民税課税所得(各種所得控除後の所得額)が28万円以上の被保険者がおり、以下に該当する場合
・同一世帯に被保険者がお一人の場合
「年金収入(注1)+その他の合計所得金額(注2)」が200万円以上
・同一世帯に被保険者が複数人いる場合
「年金収入(注1)+その他の合計所得金額(注2)」の合計が320万円以上
※2割負担と判定された方には、令和7年9月30日までは外来の月々の負担増加額が3,000円までとなる配慮措置があります。

▽1割負担
3割負担または2割負担に該当しない場合

・3割負担から2割又は1割負担に変更できる場合があります
3割負担と判定された場合でも、要件に該当する方は申請(基準収入額適用申請)することで、申請された月の翌月から、2割負担または1割負担に変更となります。詳しくはお問い合わせください。対象となる見込みのある方は、7月31日(水)までに窓口へお越しください。

(注1)「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
(注2)「その他の合計所得金額」とは事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。

※住民税課税所得(各種所得控除後の所得額)が145万円以上の場合でも、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者と同一世帯の被保険者の保険料の賦課のもととなる所得金額の合計額が210万円以下の場合は3割負担ではない判定となります。
※自己負担割合などに関する詳細については、新しい被保険者証に同封の「後期高齢者医療制度のしおり」をご覧ください。

問合先は11ページ「令和6年12月1日で被保険者証新規発行が終了」の記事をご覧ください。

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU