■令和6年度 低所得者支援給付金
◆低所得者支援給付金(10万円)
▽対象となる世帯
(1)令和6年6月3日時点で、住民登録がある世帯
(2)世帯全員が令和6年度住民税が非課税者、もしくは住民税均等割のみ課税者で構成されている世帯
(3)世帯全員が令和6年度の住民税が課税されている親族等(別世帯も含む)の扶養を受けてない世帯
▽対象外となる世帯
(1)令和5年度住民税非課税世帯給付金(7万円)および令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)の給付対象世帯
(2)令和5年度住民税が非課税であった世帯の世帯主が含まれている世帯
(3)令和5年度住民税が均等割のみ課税であった世帯の世帯主が含まれている世帯
◆子育て世帯への給付金(こども加算5万円)
▽対象となる世帯
令和6年6月3日時点で、低所得者支援給付金(10万円)の対象世帯に、住民票上同一世帯員としている18歳(平成18年4月2日以降生まれ)以下の児童が属する世帯
▽対象外となる世帯
(1)令和5年度 低所得者の子育て世帯への給付金(5万円)の給付対象世帯
(2)対象となる児童が、児童養護施設や乳児院、障害児入所施設などに入所している児童
▽給付時期など
対象の世帯主の方に、7月下旬に順次、支給要件確認書を送付予定です。必要事項を記入し、必要書類と併せて返送してください。書類内容を確認の上、順次振り込みを行います。詳細はQRコードからご確認ください。
本紙を参照ください
■定額減税補足給付金(調整給付)
定額減税の対象の方で、定額減税可能額が税額を上回る(減税しきれない)方に対し、その差額を調整の上、給付します。
▽対象
定額減税可能額が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)、又は令和6年度住民税所得割額を上回ると見込まれる納税義務者の方。
※ただし、納税義務者本人の合計所得額が1,805万円を超える場合は対象外となります。
※令和6年1月2日以降に転入された方は、転入前に住んでいた市区町村にお問い合わせください。
▽定額減税可能額
・所得税分=3万円×減税対象人数
・住民税所得割分=1万円×減税対象人数
※減税対象人数とは、納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)の数
▽給付額
(1)+(2)の合計額を1万円単位に切り上げて算定した額
(1)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額
(2)住民税所得割分減税可能額-令和6年度住民税所得割額
▽給付時期など
対象となる方に、7月下旬に順次、支給確認書を送付予定です。必要事項を記入し、必要書類と併せて返送してください。書類内容を確認の上、順次振り込みを行います。詳細はQRコードからご確認ください。
給付金をかたった詐欺にご注意ください!
問合先:藤井寺市給付金対策室コールセンター
【電話】0570・005・177(月~金曜日の9時~17時30分 ※祝日除く)
※コールセンターは7月上旬開設予定です。詳しくは上記QRコードからご確認ください。
本紙を参照ください
※対象であるかなどの個人情報については、本人確認ができないためお答えできかねますので、ご遠慮ください。
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