令和6年10月に児童手当法が一部改正され、児童手当制度に所要の変更があります。
新たに受給する、または現在の支給額を増額するためには申請が必要な場合があります。詳しくは、ホームページをご確認ください。
■児童手当制度の主な改正内容
・所得制限の撤廃(特例給付の廃止)
・支給期間を高校生年代(18歳になった年度末)まで延長
・多子加算の増額、第3子以降は1人当たり月額3万円に変更
(多子加算の算定対象の範囲を18歳年度末以降22歳年度末(大学生年代)以下の子に変更)
・支払時期を年6回(偶数月)に変更
■申請が必要な方
▽新規
下記の(1)~(3)のいずれかに該当する方
(1)所得制限により、現在、児童手当等を受給していない。
(2)中学生以下の児童がおらず、高校生年代の児童がいる。
(3)高校生年代の施設入所等児童(里子等)がいる。
▽増額A
施設等受給者(里親等)であり、その施設に高校生年代の児童がいる方
▽増額B
新たに第3子加算の対象となる18歳年度末から22歳年度末までの子を養育されている方
※上記以外にも、申請が必要になる場合があります。詳しくはホームページをご確認ください。
申請開始時期
※期限は令和7年3月31日まで
■児童手当・特例給付を受給中の方へ
高校生年代以下の児童のみを養育している方は、原則申請不要です。一部申請が必要な方については、児童手当等現況届の審査結果に同封の案内をご確認ください。
申請・問合先:こども育成課育成担当(2階(23)番窓口)
【電話】939・1161
<この記事についてアンケートにご協力ください。>