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くらしの情報ー保険・年金ー

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大阪府藤井寺市

■第三者行為による傷病届
国民健康保険の加入者が、交通事故など他人(第三者)の行為によりケガなどをしたときは、加害者がその治療費を負担するのが原則ですが、やむを得ない場合は国民健康保険を使って治療を受けることもできます。
その場合は、治療を受ける前に「第三者行為による傷病届」を必ず保険年金課の窓口へ提出してください。後日、保険者(藤井寺市)が負担した医療費を加害者に請求します。
提出する前に、加害者から治療費を受け取ったり、示談が成立したりすると、国民健康保険で給付ができなくなる場合もあります。

問合先:保険年金課国民健康保険担当(1階(2)番窓口)
【電話】939・1177

■産前産後期間の国民健康保険料免除制度
国民健康保険に加入している方の、出産(予定を含む)前後の期間の国民健康保険料を免除する制度です。出産予定日の6か月前から申請が可能です。
対象:妊娠12週(85日)以上の出産(死産・流産・早産及び人工妊娠中絶の場合も含む)
免除期間:単胎の場合は、出産(予定)日の属する月の前月から4か月間、多胎の場合は、3か月前から6か月間
免除額:免除期間の保険料のうち、出産される方の所得割額と均等割額の保険料を年額から減額
申請に必要な書類:
(1)出産(予定)日が確認できる書類(母子健康手帳など)、
(2)出産される方の保険証など、
(3)手続きされる方の本人確認ができるもの、
(4)個人番号がわかるもの(世帯主・出産される方)、
(5)委任状(世帯主以外の方が手続きされる場合)

問合先:保険年金課国民健康保険担当(1階(2)番窓口)
【電話】939・1177

■国民年金保険料の追納制度
国民年金保険料の免除(全額免除・一部免除)、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた場合は、保険料を全額納めた場合に比べ、将来の老齢基礎年金の受取額が少なくなります。
免除などの期間は、10年以内であれば遡って納める(追納する)ことができ、将来受け取る老齢基礎年金を増額することができます。
追納保険料は、免除などの期間の翌年度から数えて3年度目以降になると、当時の保険料額に経過年数に応じた加算額が上乗せされます。
※原則免除などを受けた古い期間の保険料から納付することになります。
※一部免除を受けた期間の納付すべき保険料が未納の場合は、追納できません。

問合先:天王寺年金事務所
【電話】06・6772・7531

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