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くらしの情報ー税ー

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大阪府藤井寺市

■家屋の新築・増築・取り壊しについて
令和6年中に新築・増築した家屋は、固定資産税・都市計画税が令和7年度から課税されます。
まだ登記をしていない家屋や、取り壊し登記を行っていない家屋は、必ず税務課まで届け出てください。

問合先:税務課資産税担当(2階(21)番窓口)
【電話】939・1062

■長期優良住宅の固定資産税減額
固定資産税の減額措置を受けるためには、窓口まで必要書類を提出してください。詳しくはお問い合わせください。
※長期優良住宅とは、耐震性・バリアフリー性・省エネルギー性などの優れた一定の基準を満たし、大阪府が認定する住宅です。
提出期限:新築した年の翌年1月31日まで
減額措置の適用期間:
(1)一般の住宅((2)以外) 5年間
(2)3階建以上の中高層耐火住宅など 7年間

問合先:税務課資産税担当(2階(21)番窓口)
【電話】939・1062

■国税に関するご質問・ご相談について
(1)電話で相談
国税に関する一般的な質問や相談については、国税相談専用ダイヤル(【電話】0570-00-5901)をご利用ください。つながらない場合は、所轄の税務署へ電話して、音声案内「1」を選択してください。

(2)税務署で相談(事前予約制)
確定申告書の作成等、電話での回答が困難な相談については、所轄の税務署において相談を受けています。所轄の税務署へ電話して、音声案内「2」を選択してください。
※1月中の相談は、事前予約をされている方のみ

問合先:富田林税務署
【電話】0721・24・3281

■償却資産、住宅用地、住宅建替え中の土地の申告
期間:1月31日(金)まで

▽償却資産の申告
法人・個人にかかわらず事業主は、令和7年1月1日現在の資産状況を申告してください。
固定資産税は、償却資産にも課税されます。償却資産とは土地・家屋以外で事業に供する資産で、その減価償却費や減価償却額が所得の計算上、損金又は必要経費に算入されるものをいいます。
対象資産の例:構築物(門、塀、看板、アスファルト舗装など)、機械・装置(工作加工機械など)、車両・運搬具(ナンバープレートがないもの)、工具・器具・備品(机、テレビ、パソコンなど)
※eLTAXで電子申告ができます。

▽住宅用地等の申告
対象:令和6年中に家屋の新築・増築・滅失・用途変更、土地の分筆・合筆・地目変更などをした方

▽住宅建替え中の土地の申告
一定の要件を満たす場合、申告により土地税額が軽減されます。
対象:令和6年中に居住用住宅を建て替え、令和7年1月1日現在、住宅が完成していない方

問合先:税務課資産税担当(2階(21)番窓口)
【電話】939・1062

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