■国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の納付額通知
保険料は社会保険料控除の対象です。令和6年中に納付された納付額の通知を送付します。今回から年金特徴(年金天引き)で納付された保険料額は記載されません。公的年金等の源泉徴収票をご覧ください。遺族年金及び障害年金から年金特徴されていて、申告などをする方はご連絡ください。
※国民健康保険で併用徴収(納付書及び口座振替と年金特徴の両方で納付)の方は記載されています。
発送時期:1月下旬
問合先:保険年金課収納担当(1階(2)番窓口)
【電話】939・1183
■公的年金等の源泉徴収票送付
国民年金や厚生年金保険のうち、老齢を支給事由とする年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金・老齢年金・通算老齢年金など)を受けている全ての方に、「令和6年分公的年金等の源泉徴収票」が1月末までに日本年金機構本部から送付されます。
源泉徴収票は、所得税の確定申告などをする際に使用します。
※障害年金や遺族年金などは課税対象ではないため、送付されません。
問合先:天王寺年金事務所
【電話】06・6772・7531
■要介護認定を受けられた方の障害者控除対象者認定
市・府民税、所得税の課税が見込まれる世帯の方で、身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの方と同程度の障害がある方、又は要介護1以上の認定を受けた方は、障害者控除対象者認定書の交付を受けることができます。
※要支援1又は2の認定を受けられ、認知症により日常生活に支障のある方は、障害者控除対象者認定を受けることができる場合がありますのでお問い合わせください。
交付申請・問合先:高齢介護課高齢者福祉支援担当(1階(3)番窓口)
【電話】939・1169
■介護保険料の納付確認書の送付
介護保険料は社会保険料控除の対象です。令和6年中に納付された介護保険料の納付確認書を送付します。1年を通じて特別徴収(年金天引き)のみの方は、納付額が源泉徴収票に記載された金額と同額になるため送付しません。
▽納付額は次の書類でも確認できます。
・日本年金機構などから送付された「源泉徴収票」
・本人控えとしてお持ちの「領収証」
発送時期:1月下旬
問合先:高齢介護課サービス担当(1階(3)番窓口)
【電話】939・1164
<この記事についてアンケートにご協力ください。>