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消費生活 知っ得情報 No.171

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大阪府藤井寺市

■連帯保証契約トラブルに気をつけて
一般的な保証契約には、普通の保証契約と重い責任が課せられる連帯保証契約があります。

▽事例
亡くなった夫あてに、賃貸住宅保証会社から「連帯保証人になっている。現在賃貸マンションを借りている住人が家賃を3か月滞納しているので代わりに払ってください。」という手紙が届いた。どうしたらよいか。

▽アドバイス
一般的な保証人はお金の請求を受けた場合に、まず債務者(お金を払う義務のある人)に請求することや、債務者の財産を先に取り立てるように主張することができます。
しかし、連帯保証契約をした連帯保証人にはこのような主張はできません。また、連帯保証契約は借金と同じでマイナスの財産とみなされて相続がなされます。
すぐに払ってしまわず、夫が契約した契約書を見せてもらい、無料法律相談などを利用し弁護士へ相談しましょう。そのうえで、大家に保証人を外してもらえないか、債務者であるマンションの賃貸人の身内に連帯保証人を代わってもらえないか交渉してみましょう。

▽まとめ
賃貸住宅の保証人は、現在は保証会社が連帯保証するケースが多いですが、人的保証として親族などに連帯保証人を求めてくるケースもあります。連帯保証人となった方が亡くなった場合でもその地位は相続されることから、契約するのは慎重にした方がいいでしょう。高齢者は特に終活の一つとしてもそういった契約を残したままになっていないか確認し、家族に相談しておきましょう。

■藤井寺市消費生活センターにご相談ください!
日時:月~金曜日(祝日除く) 10:00~12:00、12:45~16:00
※受け付けは15:30まで
場所:藤井寺市消費生活センター(市役所1階(5)番窓口)
【電話】939・1320
相談方法:電話又は来所(予約不要)

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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