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自治体の皆さまへ

消費生活 知っ得情報 No.172

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大阪府藤井寺市

■トラブルのない引っ越しのために気をつけること
[事例1]
引っ越し事業者に訪問で見積もりを依頼したら、手付金を要求された。
[アドバイス]
引っ越しの訪問見積は原則無料です。引っ越し業者と消費者間でのトラブルを防ぐことを目的に、「標準引越運送約款」に定められており、内金や手付金は請求しないことになっています。複数社から見積もりを取り、電話やWebではなく、部屋や荷物を見せて見積してもらいましょう。また、見積書は必ず受け取りましょう。事業者は標準引越運送約款も提示することになっていますので、疑問点は遠慮せず問い合わせましょう。

[事例2]
引っ越し作業中に家具や食器類が破損した。
[アドバイス]
標準引越運送約款では引っ越しによる荷物の破損や紛失、家屋の傷について、引っ越し会社が損賠賠償の責任を負うことが定められています。
荷物を引き渡した日から3か月以内に申し出なければ、事業者責任は消滅します。引っ越し終了後はできるだけ早めに荷物の確認を行いましょう。

[事例3]
引っ越し予定日の前々日に家庭の事情で引っ越しが中止になった。事業者から解約料を請求された。
[アドバイス]
標準引越運送約款で解約・延期手数料が定められています。前々日は運賃及び料金の20%以内、前日は30%以内、当日は50%以内となっています。それ以前での解約・延期手数料は標準引越運送約款で定められていません。
全日本トラック協会では引っ越しのルールをきちんと守る安心な事業者に「引越安心マーク」を付与しています。協会ホームページで事業者を検索できますので、ぜひ参考にしてください。

■藤井寺市消費生活センターにご相談ください!
日時:月~金曜日(祝日除く) 10:00~12:00、12:45~16:00 ※受け付けは15:30まで
場所:藤井寺市消費生活センター(市役所1階(5)番窓口)
【電話】939・1320
相談方法:電話又は来所(予約不要)

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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