国民健康保険、後期高齢者医療制度又は職場の健康保険と介護保険の両方で自己負担のある世帯の方で、令和5年8月~令和6年7月に支払った自己負担額を合計し、次の基準額を超えた場合、その超えた金額を支給します。
申請先:基準日(令和6年7月31日)に加入していた医療保険(国民健康保険・後期高齢者医療制度・職場の健康保険など)で行ってください。
※本市国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入で、支給の対象となる方には、お知らせを郵送します。
※介護サービス利用者が複数いる世帯の場合は、基準額の適用方法が異なります。
※対象期間中に転入した方や、ほかの医療保険から本市国民健康保険や後期高齢者医療制度に移行した方は、お知らせが届かなくても支給される場合があります。なお、市で支給申請する前に以前加入していた医療保険での手続きが必要な場合があります。
問合先:
藤井寺市国民健康保険にご加入の方…保険年金課国民健康保険担当(1階(2)番窓口)【電話】939・1177
後期高齢者医療制度にご加入の方
・保険年金課福祉医療担当(1階(2)番窓口)【電話】939・1186
・大阪府後期高齢者医療広域連合【電話】06・4790・2031
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