■会社などを退職したときは国民年金の届出を
20歳以上60歳未満の方で、会社などを退職したときや、配偶者の退職により扶養から外れたときは、国民年金の届出が必要です。
国民年金には、保険料の納付が免除される制度があります。保険料の納付が困難な方は、届出の際にご相談ください。
▽手続きに必要なもの
・年金手帳、基礎年金番号通知書又はマイナンバーが分かる書類
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
・退職日の確認ができるもの(離職票又は雇用保険受給資格者証など)
問合先:保険年金課国民年金担当(1階(2)番窓口)
【電話】939・1181
■4月から後期高齢者医療保険料・国民健康保険料の仮徴収を開始
次の条件を満たす場合は、保険料が特別徴収(年金からの支払い)となり、4月から仮徴収が始まります(注1)。
仮徴収とは、年間保険料額が確定する前に仮の金額を4・6・8月の年金から徴収するもので、1年の中で支払いの負担が偏らないようにするためのものです。保険料額の決定後は、本徴収として10・12・2月分から残りの保険料が徴収されます。
▽後期高齢者医療制度
対象:特別徴収の対象となる年金(注2)が年額18万円以上で、後期高齢者医療保険料と介護保険料を合わせてその年金額の2分の1を超えない方
▽国民健康保険
対象:次の条件を全て満たす世帯
・世帯主が、市国民健康保険の被保険者である
・世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65歳以上75歳未満である
・特別徴収の対象となる年金(注2)が年額18万円以上であり、国民健康保険料と介護保険料を合わせてその年金額の2分の1を超えない
▽共通事項
(注1)条件を満たす場合でも、1月31日までに普通徴収(口座振替)への変更の手続きをした方は仮徴収を行いません。
(注2)複数の年金を受給している場合は、優先順位の高い1つの年金が特別徴収の対象となります。
※新たに特別徴収となる方や世帯に、4月初旬に「仮徴収額決定通知書兼特別徴収開始通知書」を送付します。
※条件を満たさない場合でも、2月に特別徴収となった方や世帯は、原則4月以降も特別徴収となります。その場合、2月と原則同額を4・6月に特別徴収します。引き続き特別徴収となる方には、金額は通知しません。令和6年度保険料納付(納入)通知書の特別徴収2月の徴収額をご覧ください。
問合先:
・後期高齢者医療制度
保険年金課福祉医療担当(1階(2)番窓口)【電話】939・1186
・国民健康保険保険
年金課国民健康保険担当(1階(2)番窓口)【電話】939・1177
■国民年金保険料の収納業務を民間委託しています
日本年金機構では、国民年金保険料を納め忘れている方に対して、電話や文書による納付・免除申請などの案内を行っています。また、その案内業務を民間事業者へ委託しており、藤井寺市域の委託事業者は「(株)バックスグループ」です。詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
問合先:天王寺年金事務所
【電話】06・6772・7531
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