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保険・年金・税(保険)

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大阪府豊中市

■後期高齢者医療被保険者証を送ります
75歳以上の人(障害により認定された場合は65歳以上)に新しい被保険者証(だいだい色)を7月中に送ります。有効期限が切れた同被保険者証(黄色)は破棄してください。

問い合わせ:保険相談課
【電話】6858・2301

■高齢受給者証を送ります
市の国民健康保険に加入する70歳~74歳の人に新しい高齢受給者証を7月中旬に送ります。7月中に届かない場合は問い合わせてください。また、有効期限が切れた同受給者証は破棄してください。

問い合わせ:保険相談課
【電話】6858・2301

■高額介護サービス費受領委任払 承認決定通知書を送ります
7月1日時点で、同制度を利用しており、引き続き同じ施設に入所する人に、8月中旬に承認決定通知書を送ります。

問い合わせ:保険給付課
【電話】6858・2295

(注目)■高額療養費制度限度額適用認定証 発行には手続きが必要です
70歳未満の人と70歳以上の下記2※印の区分の人は、限度額適用認定証があれば、医療機関に支払う金額(保険適用分)が下記1・下記2の区分に応じた自己負担限度額までになります。下記2※印のない区分の人は認定証は不要です(被保険者証と高齢受給者証の提示が必要)。
○国民健康保険限度額適用認定証
70歳未満の人と70歳以上の下記2※印の区分の人で、8月からの認定証が必要な人は手続きをしてください。なお、窓口での即日交付は7月5日(水曜日)以降です。
申し込み:申請書(市ホームページでダウンロード可)を同課に郵送か、国民健康保険証を持って、同課か庄内(ショコラ内)・新千里の各出張所

○後期高齢者医療制度 限度額適用認定証
現在認定証を持っており、引き続き8月以降も該当する人に、新しい認定証を7月下旬に送ります。それ以外の下記2※印の区分の人で、8月からの認定証が必要な人は手続きをしてください。
申し込み:申請書(府後期高齢者医療広域連合ホームページでダウンロード可)を同課に郵送か、後期高齢者医療被保険者証を持って、同課か庄内・新千里の各出張所

※表部分は本紙、またはPDF版をご覧ください

問い合わせ:保険給付課
【電話】6858・2295【HP】https://www.city.toyonaka.osaka.jp/kenko/kokuho/kyuufunonaiyou.html#cms9BE6D

■後期高齢者医療制度保険料の決定と軽減判定の見直し
令和5年度の同保険料の決定通知書を7月中旬に送ります。また、失業による大幅な収入減や災害で納入が困難なときは、保険料の減免ができる場合があるので相談してください。

○同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額/軽減割合(軽減後の均等割額:年額)
▽「基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)」を超えないとき
7割(16,338円)

▽「基礎控除額(43万円)+29万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)」を超えないとき
5割(27,230円)

▽「基礎控除額(43万円)+53万5千円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)」を超えないとき
2割(43,568円)

給与所得者等の数とは、次のいずれかの条件を満たす同一世帯内の被保険者および世帯主の合計人数(2人以上いる場合に適用)
・給与収入額が55万円を超える人
・65歳未満かつ公的年金等収入金額が60万円を超える人
・65歳以上かつ公的年金等収入金額が125万円を超える人

なお、令和5年度から同保険料の均等割額の軽減判定基準が下記のとおりになります。

問い合わせ:保険相談課
【電話】6858・2301

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