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保険・年金・税(税)

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大阪府豊中市

■源泉徴収票などの法定調書の提出は1月31日(水曜日)までに
給与、報酬、料金などの支払者は、支払先の住所、名称、支払金額などを記載した法定調書を、同日までに豊能税務署(池田市)や市へ提出してください。
○税務署へ提出するもの
・令和5年分給与所得の源泉徴収票などの法定調書合計表
・令和5年分法定調書

問い合わせ:同署
【電話】072・751・2441

○市へ提出するもの
・給与支払報告書(総括表)
・給与支払報告書の個人別明細書
・公的年金等支払報告書(総括表)
・公的年金等支払報告書の個人別明細書
給与支払報告書は、給与の支払いを受ける人の令和6年1月1日時点の住所地の市町村に提出してください。

問い合わせ:市民税課
【電話】6858・2133

■償却資産の申告は1月31日(水曜日)までに
事業を営んでいる人は毎年、償却資産の申告が必要です。主な対象資産は、令和6年1月1日時点で市内に所有している土地・家屋を除く事業用資産のうち、所得税や法人税の確定申告の際に、減価償却費として計上しているものです(計上していない資産も対象となる場合あり)。各種自動車税の対象となる車両や無形固定資産などは対象外です。申告用紙は12月中旬から発送しています。届かない場合は連絡してください。なお、納税通知書は5月中旬までに送付します。

問い合わせ:固定資産税課
【電話】6858・2144【HP】https://www.city.toyonaka.osaka.jp/kurashi/sizei/kotei/qa/syokyaku.html

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