(注目)■高額療養費制度限度額適用認定証の発行
マイナ保険証か各限度額適用認定証の提示により、医療機関に支払う金額(保険適用分)が、年齢・所得要件などにより区分に応じた限度額(月額)までになります。限度額は、市民税非課税世帯の場合、70歳未満は3万5千400円となります。その他の区分の限度額の詳細は市ホームページ参照。
【HP】https://www.city.toyonaka.osaka.jp/kenko/kokuho/kyufu/kyuufunonaiyou.html
◇国民健康保険限度額適用認定証
70歳未満の人と、70歳以上かつ課税所得が145万円以上690万円未満または非課税世帯の人で、8月からの認定証が必要な人は手続きが必要です。なお、70歳以上で課税所得690万円以上か課税所得145万円未満の人は、被保険者証と高齢受給者証の提示で限度額までの支払いとなるため、認定証は不要です。窓口での即日交付は7月4日(木曜日)以降です。
申し込み:申請書(市ホームページでダウンロード可)を同課に郵送か、国民健康保険証を持って、同課か庄内・新千里の各出張所
◇後期高齢者医療限度額適用認定証
現在認定証を持っており、8月以降も該当する人に、新しい認定証を7月下旬に送ります。課税所得が145万円以上690万円未満または非課税世帯の人で8月からの認定証が新たに必要な人は手続きが必要です。
申し込み:申請書(府後期高齢者医療広域連合ホームページでダウンロード可)を同課に郵送か、後期高齢者医療被保険証を持って、同課か庄内・新千里の各出張所
問い合わせ:保険給付課
【電話】6858-2295
■高額介護サービス費受領委任払
承認決定通知書を送ります
7月1日(月曜日)時点で、同制度を利用しており、引き続き同じ施設に入所する人に、8月中旬に同通知書を送ります。
問い合わせ:保険給付課
【電話】6858-2295
■高齢受給者証を送ります
市の国民健康保険に加入する70歳~74歳の人に新しい同受給者証を7月中旬に送ります(7月中に届かない場合は要連絡)。また、有効期限が切れた同受給者証は破棄してください。
問い合わせ:保険相談課
【電話】6858-2301
■後期高齢者医療被保険者証を送ります
75歳以上の人(障害による認定の場合は65歳以上)に新しい被保険者証(薄緑色)を7月中に送ります。有効期限が切れた同被保険者証(だいだい色)は破棄してください。なお、新しい被保険者証は紙の被保険者証の廃止後も有効期限までは使用できます。
問い合わせ:保険相談課
【電話】6858-2301
■後期高齢者医療制度保険料の決定通知書を送ります
令和6年度の同保険料の決定通知書を7月中旬に送ります。また、失業による大幅な収入減や災害で納入が困難なときは、保険料の減免ができる場合がありますので相談してください。
問い合わせ:保険相談課
【電話】6858-2301
<この記事についてアンケートにご協力ください。>