■10月(12月支給分)から児童手当制度が下記のとおり拡充
支給対象:本市に住民登録があり、高校生年代まで(18歳に到達した年度末まで)の児童を養育している人
所得制限:なし
手当月額:
3歳未満 第1子、第2子…15,000円/第3子以降…30,000円
3歳から高校生年代まで 第1子、第2子…10,000円/第3子以降…30,000円
支給回数:年6回(偶数月)
第3子以降の算定対象:大学生年代まで(22歳に到達した年度末まで)ただし、自立して生活を営んでいる場合などは対象外
9月上旬に、高校生年代まで(平成18年4月2日以降生まれ)の児童を養育中で、現在、児童手当を受給していない世帯に、児童手当に関する手続きの書類を送ります。
問い合わせ:子育て給付課
【電話】6858-2269
■11月(令和7年1月支給分)から児童扶養手当制度の所得制限が緩和
所得が限度額を超えているなどの理由から認定を受けていない人は、10月末までに新規申請することにより、11月(令和7年1月支給分)から認定を受けられる場合があります。すでに認定を受けていて(支給停止も含む)、8月中に現況届を提出した人は、制度改正後の基準で手当額が決定されます。詳細は市HP参照。
問い合わせ:子育て給付課
【電話】6858-2329
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