■所得税・住民税 障害者控除とおむつ代の医療費控除
その他:いずれも証明書の取得後に税の申告が必要
○障害者控除対象者認定書による障害者控除
障害者手帳などを持っていなくても、障害者控除対象者認定書を取得することで控除を受けられる場合があります。
対象・定員:障害者手帳などを持っていない65歳以上の人で、介護保険の要介護認定(所得控除を受ける年の12月31日に有効である認定結果)の主治医意見書および認定調査票の記録により、障害者手帳などを有している人に準ずる状態であると認定される人
申し込み:1月1日(祝)から市ホームページか認定申請書(市ホームページでダウンロード可)を同課
○おむつ代の医療費控除
傷病のため、おおむね6カ月以上寝たきりで、治療上おむつの使用が必要であると認められるとき、控除を受けられる場合があります。
申告には、おむつ代の領収書と医師が発行するおむつ使用証明書(様式は市ホームページでダウンロード可)が必要ですが、要件(市ホームページ参照)を満たせば市が交付する確認書で代用できます。
申し込み:確認書交付の申し込みは市ホームページか申込書(市ホームページでダウンロード可)を同課
問い合わせ:
長寿安心課【電話】6858・2856
豊能税務署【電話】072・751・2441(税申告)
■源泉徴収票などの法定調書の提出は1月31日(金曜日)までに
給与、報酬、料金などの支払者は、支払先の住所、名称、支払金額などを記載した法定調書を、同日までに豊能税務署(池田市)や市へ提出してください。
○税務署へ提出するもの
・令和6年分給与所得の源泉徴収票などの法定調書合計表
・令和6年分法定調書
問い合わせ:同署
【電話】072・751・2441
○市へ提出するもの
・給与支払報告書(総括表)
・給与支払報告書の個人別明細書
・公的年金等支払報告書(総括表)
・公的年金等支払報告書の個人別明細書
給与支払報告書は、給与の支払いを受ける人の令和7年1月1日時点の住所地の市町村に提出してください。
問い合わせ:市民税課
【電話】6858・2133
■償却資産の申告は1月31日(金曜日)までに
事業を営んでいる人は毎年、同日までに償却資産の申告が必要です。主な対象資産は、令和7年1月1日時点で市内に所有している土地・家屋を除く事業用資産のうち、所得税や法人税の確定申告の際に、減価償却費として計上しているものです(計上していない資産も対象となる場合あり)。各種自動車税の対象となる車両や無形固定資産などは対象外です。申告用紙は12月中旬から発送しています。届かない場合は連絡してください。なお、納税通知書は5月中旬までに送付します。
問い合わせ:固定資産税課
【電話】6858・2144
■(注目)コンビニ交付サービスを一時休止
年末年始およびシステム作業のため、下記の期間は同サービスを終日休止します。
市・府民税課税証明書:12月29日(日曜日)~1月3日(金曜日)・6日(月曜日)~16日(木曜日)
その他の証明書:12月29日(日曜日)~1月3日(金曜日)・6日(月曜日)~10日(金曜日)・15日(水曜日)
問い合わせ:市民課
【電話】6858・2211
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