インフルエンザになったら学校や職場を休むことになります。休む理由は2つです。1つは自分自身の症状や体力の回復であり、もう1つは他人への感染防止です。
学校保健安全法の規定では、熱が出た日の翌日から最低限5日間は休まなければなりません。ただし熱が長引くようなら、小学生以上では熱が下がってから2日間、幼児では3日間は休まなければなりません。これは、幼児では、ウイルスを排泄し他人にうつす可能性のある期間が長いためです。この法律が規定しているのは学校と幼稚園に対してだけですが、保育所については「保育所における感染症対策ガイドライン」というものがあり、同様の期間が示されています。
労働者では特に基準はありません。基本的に職場の指示に基づくということになります。学校保健安全法に準じて5日間休むというのが一つの目安でしょうが、職場の環境も考慮して良いと思います。人の密度が多い事務所や高齢者介護の現場では長めに、屋外の作業なら寒い日でなければ短めでも良いというような具合です。このような考え方は、新型コロナウイルス感染症での外出自粛期間にも通じます。感染拡大防止にご協力ください。
問合せ先:貝塚市医師会
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