■交通事故など他人の行為でケガをした際は必ず届出を
国民健康保険・後期高齢者医療の加入者は、交通事故や傷害事件など他人の行為でケガをした際も保険を使えますが、市への届出が必要です。
届出をせずに相手から治療費などを受け取ると、保険が適用されない場合があります。示談の前に必ずご相談ください。
問合せ先:保険年金課
【電話】072-433-7273
■保険料納付が難しい場合は早めにご相談を
国民健康保険・後期高齢者医療保険料の納付期限を過ぎたときは延滞金などが加算されるほか、災害など特別な事情なく滞納が続くと、医療費が全額自己負担になる場合や、財産の差押えを行う場合があります。納付が難しい場合は早めにご相談ください。
前年に比べて所得が減少した方などは保険料の減免や軽減が受けられる場合があります。納付期限を過ぎた場合は減額できなくなりますのでご注意ください。
問合せ先:保険年金課
【電話】072-433-7270
■年金加入記録を確認しよう
国民年金・厚生年金保険に加入している方の年金加入記録が記載された「ねんきん定期便」を毎年誕生月に郵送しています。届いたら内容を確認してください。
また、ねんきんネットで、年金加入記録の確認や将来受け取る年金額の試算ができますのでご利用ください。
年金加入記録にもれや誤りがある場合は、年金事務所までお問合せください。
問合せ先:
・貝塚年金事務所
【電話】072-431-1122
・ねんきん定期便・ねんきんネット専用ダイヤル
【電話】0570-058-555
■年金の請求を忘れていませんか
心当たりのある方は、早めにご相談ください。
(1)年金の受給資格期間が25年未満の方
受給資格期間が10年以上あると、納付期間に応じて年金を受け取ることができます。
(2)年金の受給資格期間が10年未満の方
合算対象期間と合わせて10年以上あれば年金が受け取れます。
合算対象期間とは、例えば会社員の配偶者であった期間のうち、昭和61年3月までの間で国民年金に任意加入していなかった期間などをいいます。
(3)年金の受取りを66歳以降に繰下げている方
75歳(老齢基礎年金を受け取る権利が発生してから10年後)になるまでに請求が必要です。
※昭和27年4月1日以前生まれの方は70歳までです。
(4)厚生年金保険の加入期間がある65歳以上の方
老齢厚生年金と老齢基礎年金の2種類の年金が受け取れます。一方のみを受け取っている方は、もう一方の年金の請求をしてください。
(5)厚生年金保険の加入期間があり、65歳から年金を受け取ろうと思っている60歳以上の方
厚生年金保険の加入期間が1年以上あるなどの要件を満たす方に支払われる特別支給の老齢厚生年金は、65歳になる前に請求しても年金額が減りません。
(6)60歳以上の会社勤めの方
給与額などに応じて調整が行われる場合がありますが、全額停止の場合を除き年金を受け取ることができます。
※(5)と(6)は、生年月日などにより支給開始年齢が異なりますので、確認のうえ請求してください。
問合せ先:
・貝塚年金事務所
【電話】072-431-1122
・ねんきんダイヤル
【電話】0570-05-1165
■国民年金保険料納付案内の民間委託
日本年金機構では、国民年金保険料を納め忘れている方に対して、電話・文書による納付案内や免除などの申請手続き案内を、株式会社バックスグループに委託しています。
事業者には、個人情報保護の管理を徹底しています。ご理解とご協力をお願いします。
なお、委託事業者がATMでの振り込みを依頼したり、訪問し現金をお預かりすることはありません。振り込め詐欺などにご注意ください。
問合せ先:貝塚年金事務所
【電話】072-431-1122
※参加費無料の場合は表記していません。
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