■12月は「税収確保重点月間」
納めていただいた税金は、教育、福祉、まちづくりなど暮らしに欠かせない事業に活かされています。大切な市税を確保するため、12月を「税収確保重点月間」として、納付相談や催告を強化し、徹底した滞納整理に取り組みます。
◯早めにご相談を
災害や病気、事業の休廃止、失業など、やむを得ない事情などにより納税が困難な場合は、放置せず、早めにご相談ください。
なお、夜間、休日の納付相談も実施していますので、お問合せください。
◯便利で確実な口座振替を
市税の納付には、納め忘れもなく、手間も省ける口座振替が便利です。
市内の口座振替対象金融機関の窓口または納税課に備え付けの「口座振替利用申込書」で金融機関へお申込みください。
◯市・府民税第4期分納期限は1月6日(月曜日)
市税は納期限までに納めましょう。
納付は、金融機関・郵便局・コンビニエンスストアのほかスマホアプリ決済なども利用できます。
問合せ先:納税課
【電話】072-433-7260(納付・相談)
【電話】072-433-7261(口座振替)
◯大阪府では、徴収の取組みを強化しています
大阪府では、税の公平性と自主財源である府税収入の確保のため、徴収の取組みを強化しています。
納期限までの納付にご協力をお願いします。
問合せ先:大阪府泉南府税事務所
【電話】072-439-3601
■納付・相談がない場合は滞納処分も
督促や催告をしても応答がなく、納付できるにも関わらず納付いただけない場合には、法律に基づき、差押などの滞納処分を行います。
差押の対象は、預貯金、給与、生命保険、不動産などです。
◯督促状の発送
納期限の約20日後に督促状を発送。
◯財産調査
金融機関・勤務先・生命保険会社などに対し、質問・調査。
◯財産差押
判明した財産を法令に基づいて差押。
◯換価・配当
差し押えた財産を取立て、換価(換金)して滞納金に充当。
■建物を取り壊した方へ
令和6年中に建物を取り壊した方は、令和7年度から、その建物についての固定資産税、都市計画税がかからなくなりますので、ご連絡ください。
なお、令和6年中に法務局で建物の滅失の登記をした場合は連絡の必要はありません。
問合せ先:課税課
【電話】072-433-7253
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