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自治体の皆さまへ

男女共同参画啓発ページ

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大阪府貝塚市

■「相談する」という勇気によって救われる心・命がそこにはあるかもしれません
「最近彼氏の束縛がひどくてさ…」
「もしかしてDVを受けてるんじゃ…」

◯配偶者などへの暴力(DV)
「ドメスティック・バイオレンス」の略で「配偶者や恋人などの親密な関係にある、またはあった者から振るわれる暴力」という意味で精神的なものも含みます。
被害者の心も体も蝕むDVは近年増加傾向にあります。
暴力や暴言を受け、不安や悩みがあるときは1人で抱え込まず相談窓口などにご相談ください。身の危険を感じたときは迷わず110番へ連絡してください。
みなさんも友人などの様子から「もしかしてDV…?」と思うことがあれば大阪府女性相談センター(【電話】06-6949-6022)または下記相談窓口へ相談してください。

■DVの種類
(1)精神的DV
心ないことばで精神にダメージを与える。
(2)身体的DV
殴る、蹴るなどで体にダメージを与える。
(3)経済的DV
生活費を渡さないなど経済的に困窮させる。
(4)性的DV
性行為を強要するなどで性的に追い詰める。
(5)社会的DV
人間関係を断たせ社会的に隔離する。

■配偶者暴力防止法が改正
DVの防止を目的とした法律「配偶者暴力防止法」が令和5年に改正され、それにより厳罰化とより多くの人たちを守ることができるようになりました。(令和6年4月1日施行)
被害者が裁判所に申立てし必要と認められれば、裁判所から加害者に対し電話や接近などの禁止命令が発せられます。

◯言葉や態度での「精神的な暴力」も保護命令期間の対象内に
《「保護命令」の期間》
・6カ月から1年

《違反時の罰則》
・懲役1年以下から2年以下
・罰金100万円以下から200万円以下

■DVについての相談
内容:
・精神的DV 62.6%(12,117)
・身体的DV 28.0%(5,419)
・経済的DV 16.8%(3,250)
・性的DV 6.4%(1,230)
・社会的DV 5.9%(1,149)
(N=19,347)
男女共同参画局「男女共同参画白書令和4年版」より抜粋
身体的DVなど、本人が相談しにくい可能性もあり、周りの人の協力(通報など)が必要です。

■デートDV
DVの中でも恋人間で起こる暴力を「デートDV」と言います。これは大人の恋人だけでなく、中学生・高校生の間でも起こることなのです。しかし配偶者暴力防止法の適応範囲外のDVであり、法律での取り締まりが難しい部分でもあります。
DVは「親密な関係にある人を力で支配していいという間違った価値観」からくるもので、時に相手への好意がねじ曲がって起こることもあります。
年齢、性別は関係ありません。全員が被害者、加害者になってしまう可能性があります。自分ごととして向き合わなければいけない問題なのです。

■自分ごととして意識するために
DV加害者には自覚のないまま誰もがなる可能性があります。
配偶者や恋人だけでなく普段自分は人に対してどのような態度をとっているか考えてみましょう。
自分を見つめ直すことでDVをしてしまうことは防げるはずです。

「僕はどうだろう…?」

◎相談窓口
・人権相談
【電話】072-433-7160
人権政策課
平日午前8時45分〜午後5時15分
・女性相談
第2・4月曜日午後1時〜4時(1人45分)
【電話】072-433-7160
夫婦や家族のこと、子育てなど専門の女性相談員が一緒に解決策を考えます。
(面接相談・要予約)

問合せ先:人権政策課
【電話】072-433-7160

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