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保険・年金

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大阪府貝塚市

■国民年金の加入届をお忘れなく
国民年金制度では、国内に居住する20歳以上60歳未満の全てのかたに、加入が義務付けられています。加入せずに保険料が未納になると、老齢基礎年金や障害基礎年金などを受給できない場合があります。
次の場合は、必ず加入の届出をしてください。
・60歳になる前に退職し、厚生年金保険の資格がなくなった
・被扶養配偶者(第3号被保険者)でなくなった(収入の増加、離婚、厚生年金保険加入者が退職または65歳になった)
※20歳になったかた(厚生年金保険加入者を除く)には、日本年金機構から資格取得のお知らせが送付されますが、最近海外から転入されたかたなどで、資格取得のお知らせが送付されない場合は、加入の届出が必要です。

届出・問合せ先:保険年金課
【電話】072-433-7274

■学生納付特例制度
国民年金保険料を納めることが困難な学生は、本人の所得が一定金額以下の場合、申請し承認されると、保険料の納付が猶予されます。申請は毎年必要です。申請が遅れると、障害基礎年金などを受給できない場合がありますので、ご注意ください。
なお、承認された期間は、老齢基礎年金を受取るために必要な受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。10年以内であれば追納制度を利用し保険料を納めることにより、将来受取る年金額を増やすことができます。

◯申請方法
対象:大学(大学院)・短大・専門学校および各種学校などに在学する20歳以上の学生(夜間部・定時制・通信制課程も含む。一部対象とならない場合あり)
期間:4月1日(月曜日)~5月31日(金曜日)
持物:
・マイナンバーカードまたは基礎年金番号を確認できるもの
・学生証または在学証明書

申請・問合せ先:
・貝塚年金事務所
【電話】072-431-1122
・保険年金課
【電話】072-433-7274

■保険料の納め忘れはありませんか?
3月は令和5年度分国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の最終納期月です。保険料の納め忘れがないか確かめてください。
保険料の納付が遅れたり滞納したりすると、保険事業の円滑な運営に支障をきたします。
皆様の生活と健康を守るためにも、保険料の納期内納付にご協力ください。

問合せ先:保険年金課
【電話】072-433-7270

■国保の加入・資格喪失届出は14日以内に
会社を退職し任意継続の手続きをしない場合や扶養家族の認定を取消された場合など、健康保険の資格がなくなったかたは、資格を失った日から14日以内に国民健康保険に加入することが義務付けられています。14日を過ぎると、保険給付は届出日からしか受けられない可能性があります。
また、国民健康保険に加入しているかたが他の健康保険に加入した場合や出生・死亡・住所変更や世帯主変更などがあったときも、14日以内に国民健康保険証の発行や書換えが必要ですので届出をしてください。
国民健康保険証は異動があった全員の分が必要です。

届出・問合せ先:保険年金課
【電話】072-433-7271

■国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の夜間・休日相談
日時:
・3月17日(日曜日)午前9時~正午
・27日(水曜日)午後5時30分~8時
内容:国民健康保険の加入・脱退の届出、国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の納付相談など

場所・問合せ先:保険年金課
【電話】072-433-7270
【電話】072-433-7271

■住民税均等割のみ課税世帯支援給付金
支給対象者:令和5年12月1日(基準日)時点で貝塚市に住民登録があり、次の(1)または(2)に該当する世帯(世帯全員が課税者に扶養されている世帯は除く)の世帯主
(1)令和5年度の住民税が均等割のみ課税されている者のみで構成される世帯
(2)令和5年度の住民税が均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成される世帯
支給額:1世帯あたり10万円
申請方法:対象と思われる世帯の世帯主に市から確認書を発送します(3月中旬頃)。内容を確認し、期限までに返送してください。
※世帯員に令和5年1月2日以降に他市から転入したかたがいる場合や、令和6年2月20日以降に税の申告により対象となった場合など、別途申請が必要ですのでお問合せください。
申請期限:5月31日(金曜日)消印有効

申請・問合せ先:低所得世帯支援給付金担当(福祉総務課内)
【電話】072-433-7062(土曜日・日曜日・祝日除く午前9時~午後5時)

■低所得の子育て世帯支援給付金(子ども加算分)
支給対象者:(1)または(2)に該当する世帯で、18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)の児童がいる世帯の世帯主
(1)住民税非課税世帯支援給付金(追加支給分)対象世帯(7万円給付)
(2)住民税均等割のみ課税世帯支援給付金対象世帯(10万円給付)
加算支給額:児童1人あたり5万円
申請方法:
・支給対象者(1):7万円を給付済のかたから順次お知らせを発送しますので内容をご確認ください。申請は原則不要です。
※7万円給付の申請がまだのかたは、4月30日(火曜日)までに手続きしてください。
・支給対象者(2):10万円給付の申請をすることで、子ども加算分のみの手続きは不要となります。
※基準日以降に出生した子や別世帯で生計同一の子がいる場合は別途申請が必要です。詳しくはお問合せください。
申請期限:5月31日(金曜日)消印有効

申請・問合せ先:低所得世帯支援給付金担当(福祉総務課内)
【電話】072-433-7062(土曜日・日曜日・祝日除く午前9時~午後5時)

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