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自治体の皆さまへ

お茶の間消費生活だより(119)

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大阪府貝塚市

■契約期間や金額、解約の手続きを確認しましたか?
○事例1
2カ月無料のインターネット広告を見てヨガ教室に入会した。2カ月無料だが3カ月は継続しなければならないという説明を受けた。数回通った後、腰を痛めて通えなくなったので中途解約を申し出たが解約できないと言われた。

○事例2
ホームページに1カ月60分8回コース24,000円とあったパーソナルジムに行き、2カ月間だけ通いたいと伝えて契約をした。2回通ったところで契約書を見たら、6カ月コースになっていた。苦情を伝えたが、6カ月の契約が条件なので解約できないと言われた。

・パーソナルジムやヨガ教室の契約は、特定商取引法のクーリングオフや中途解約の適用がありません。事例1のような場合でも、原則としては事業者の定めた条件での解約になります。
・安価でサービスを提供する一方で、契約条件が厳しくなっている場合があります。無料体験やカウンセリング当日に申し込めば入会金免除になる特典や料金が割引になるからと契約を急がされても、その場で決めずに慎重に考えましょう。必ず契約書面や規約で、契約期間や金額、支払方法、解約時の手続きとその条件などを確認しましょう。

相談・問合せ先:貝塚市消費生活センター(市民相談室内)
【電話】072-433-7190

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