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自治体の皆さまへ

保険・年金(1)

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大阪府貝塚市

■国民健康保険加入の方へ
◯高齢受給者証の更新
70~74歳の方に交付している高齢受給者証の有効期限は、7月31日(または75歳の誕生日の前日)です。
新しい高齢受給者証は、令和5年分の所得をもとに負担割合を再判定し、7月中に送付します。
なお、70歳の誕生日を迎える方は、誕生月の下旬(1日生まれの方は誕生月の前月下旬)に翌月1日から使える高齢受給者証を送付します。

◯限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の更新
医療機関で提示すると、同月内の各医療機関での窓口負担は自己負担限度額までとなります。交付には申請が必要です。有効期限は7月31日です。8月以降も必要な場合は、必ず更新手続きをしてください。
なお、70歳以上の住民税課税世帯で2割負担の方、3割負担で課税所得690万円以上の方は、申請は不要です。
適用:申請月初日から(申請月の前月以前の分は、さかのぼって適用されません)。

申請・問合せ先:保険年金課
【電話】072-433-7273

■国民年金保険料の免除申請
今年度(7月~令和7年6月分)の国民年金保険料の免除または納付猶予を希望する場合は、申請が必要です。(本人・配偶者・世帯主の所得審査あり)
免除期間の取扱いは、表のとおりです。免除期間の保険料は、10年以内であれば追納することができます。

申請方法:
・郵送申請:申請書・マイナンバーカードまたは基礎年金番号がわかるものの写しを郵送
・窓口申請:本人確認書類と基礎年金番号がわかるものを持参(令和4年12月31日以降に離職した方は、雇用保険受給資格者証または離職票などが必要)
※申請書は、日本年金機構ホームページからダウンロード可。
※ホームページは広報紙5ページの二次元コードをご覧ください。

◯継続免除
令和5年度に全額免除または納付猶予の承認をうけ、継続申請を希望した方は、今年度の申請は不要です。
審査の結果、承認されなかった方で、一部免除などを希望する場合は改めて申請が必要です。

申請・問合せ先:
・貝塚年金事務所
【電話】072-431-1122
・保険年金課
【電話】072-433-7274

■後期高齢者医療制度
◯8月から「後期高齢者医療被保険者証」が変わります
被保険者証をお持ちの方には、7月下旬までに新しい被保険者証(薄緑色)を送付します。有効期限は令和7年7月31日までの1年間で、新しい被保険者証は届いた日から使用できます。新しく被保険者になった方には被保険者証を随時送付します。

◯7月中に「令和6年度保険料額決定通知書及び納入通知書」を送付
5月以降に被保険者になった方は、加入月分から月割で保険料を納めてください。

◯保険料の徴収猶予や減免
災害により損害を受けた場合や同一世帯内の被保険者と世帯主の収入が著しく減少した場合など、納付が困難な方は保険料の徴収猶予や減免が受けられる場合があります。

◇医療機関での窓口負担を軽減します
・限度額適用・標準負担額減額認定証(減額証)
医療機関に提示すると、医療費と入院時の食事代の自己負担額が軽減されます。自己負担割合が1割で住民税非課税世帯の被保険者が対象となります。

・限度額適用認定証(限度証)
医療機関に提示すると、医療費の自己負担額が軽減されます。自己負担割合が3割で住民税課税所得が690万円未満の世帯の被保険者が対象となります。
現在、交付している減額証、限度証の有効期間は7月31日までです。引き続き該当する方には7月下旬に新しい減額証、限度証を送付します。
新たに交付を希望される対象の方は保険年金課へ申請してください。

持物:被保険者証

申請・問合せ先:
・保険年金課(被保険者証・保険料に関すること)
【電話】072-433-7271
・(減額証・限度証に関すること)
【電話】072-433-7273
・府後期高齢者医療広域連合資格管理課(制度全般に関すること)
【電話】06-4790-2028

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