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保険・年金(2)

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大阪府貝塚市

■入院時の食事代の自己負担額が改正
令和6年6月1日以降、表のとおり変更になりました。療養病床などに入院している方は表以外の金額になる場合があります。詳しくは、ホームページをご確認ください。

◎国民健康保険・後期高齢者医療保険共通

[注意1]一部280円の場合あり
[注意2]別途申請が必要

問合せ先:保険年金課
【電話】072-433-7273

■令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)
対象:市から令和6年度個人住民税が課税されており、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る方(納税義務者本人の合計所得が1,805万円を超える場合を除く)
※令和6年分所得税額が判明した時点で給付額に不足が生じた場合は、当該不足額を令和7年度以降に追加給付する予定です。
支給額:1と2の計算式の合計額(端数は1万円単位に切り上げ)
1.所得税分定額減税可能額[3万円かける(本人と扶養親族数)]ひく令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)
2.個人住民税所得割分減税可能額[1万円かける(本人と扶養親族人数)]ひく令和6年度個人住民税所得割額
※1、2とも、扶養親族は国外居住者を除く。
申請方法:7月下旬以降、対象と思われる方に市から確認書を発送しますので、内容を確認のうえ返送してください
申請期限:10月31日(木曜日)消印有効

申請・問合せ先:定額減税補足給付金(調整給付)担当(課税課内)
【電話】072-433-7062(土曜日・日曜日・祝日除く午前9時~午後5時)

■令和6年度低所得世帯支援給付金
対象:令和6年6月3日(基準日)時点で市に住民登録があり、令和5年度に「住民税非課税世帯支援給付金」または「住民税均等割のみ課税世帯支援給付金」が対象外であった世帯のうち、次の1~3のいずれかに該当する世帯(世帯全員が課税者に扶養されている世帯は除く)
(1)令和6年度の住民税が非課税者のみで構成される世帯
(2)令和6年度の住民税が均等割のみの課税者で構成される世帯
(3)令和6年度の住民税が均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成される世帯
※世帯員に18歳以下の子どもがいる場合には子ども加算分の支給有。
支給額:1世帯あたり10万円、子ども加算分は子ども1人あたり5万円
申請方法:7月中旬、対象と思われる世帯の世帯主に市から確認書を発送しますので、内容を確認のうえ返送してください(世帯員に令和6年1月2日以降に他市から転入した方がいる場合や、令和6年7月10日以降に税の申告により対象となった場合などは別途申請が必要です)
申請期限:10月31日(木曜日)消印有効

申請・問合せ先:低所得世帯支援給付金担当(福祉総務課内)
【電話】072-433-7062(土曜日・日曜日・祝日除く午前9時~午後5時)

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