■国民年金の加入届をお忘れなく
国内に住む20歳以上60歳未満の全ての方は、国民年金への加入が義務付けられています。
加入せずに保険料が未納になると、老齢基礎年金や障害基礎年金などが受けられなくなる場合があります。次のようなときは、必ず加入の届出をしましょう。
・60歳になる前に退職し、厚生年金保険の資格がなくなった
・被扶養配偶者(第3号被保険者)でなくなった(収入の増加、離婚、厚生年金保険加入者が退職または65歳になった)
※20歳になった方(厚生年金保険加入者を除く)には、日本年金機構から資格取得のお知らせが送付されますが、最近海外から転入された方などでお知らせが送付されない場合は、加入の届出が必要です。
届出・問合せ先:保険年金課
【電話】072-433-7274
■学生納付特例制度
国民年金保険料を納めることが困難な学生は、本人の所得が一定金額以下の場合、申請し承認されると、保険料の納付が猶予されます。申請は毎年必要です。申請が遅れると、障害基礎年金などを受給できない場合があります。
なお、承認された期間は、老齢基礎年金を受取るために必要な受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。10年以内であれば、保険料を追納すると、将来受取る年金額を増やすことができます。
申請・問合せ先:
・貝塚年金事務所
【電話】072-431-1122
・保険年金課
【電話】072-433-7274
◎日本年金機構ホームページの二次元コードです。
※二次元コードは広報紙7ページをご覧ください。
■保険料の納め忘れはありませんか?
3月は令和6年度分国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の最終納期月です。保険料の納め忘れがないか確かめてください。
問合せ先:保険年金課
【電話】072-433-7270
■国保の加入・資格喪失届出は14日以内に
会社を退職し任意継続の手続きをしない場合や扶養家族の認定を取消された場合など、健康保険資格がなくなった方は、資格を失った日から14日以内に国民健康保険に加入することが義務付けられています。14日を過ぎると、保険給付は届出日からしか受けられない可能性があります。
詳しくはお問い合わせください。
届出・問合せ先:保険年金課
【電話】072-433-7271
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