文字サイズ
自治体の皆さまへ

保険

8/46

大阪府門真市

■交通事故など他人の行為でケガをした際は必ず届出を
市国民健康保険加入者は交通事故や傷害事件など他人の行為でケガをした際、保険証を使用できますが、市への届出が必要です。届出せずに治療費を受け取ると、保険証が使用できない場合があります。示談の前に必ずご相談ください。

問合先:健康保険課
【電話】06-6902-5697

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU