保険 8/46 2023.12.01 大阪府門真市 ■交通事故など他人の行為でケガをした際は必ず届出を 市国民健康保険加入者は交通事故や傷害事件など他人の行為でケガをした際、保険証を使用できますが、市への届出が必要です。届出せずに治療費を受け取ると、保険証が使用できない場合があります。示談の前に必ずご相談ください。 問合先:健康保険課 【電話】06-6902-5697 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 防災 人権