■障害基礎年金の受給
国民年金加入中や20歳前、60歳以上65歳未満に初診日がある病気やけがで、国民年金法の障害等級1級または2級の障がいの状態になった人は、一定の要件を満たせば障害基礎年金を受給できます。
※障がい者手帳の等級と国民年金法の障害等級は必ずしも一致しません。
問合先:市民課
【電話】06-6902-6005
■20歳になった人へ日本年金機構からのお知らせ
20歳になると、日本年金機構から基礎年金番号通知書と国民年金加入のお知らせ、納付書などが送付されます。基礎年金番号通知書は、加入する年金制度の変更手続きや年金請求手続きのため、大切に保管してください。加入のお知らせが届かない人は、お問い合わせください。
問合先:守口年金事務所
【電話】06-6992-3031
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