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税金

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大阪府門真市

■5年度市・府民税の納税通知書を6月上旬に送付
給与から特別徴収(天引き)される人の税額通知書は、すでに勤務先へ発送しました。
※5年度の各種証明書は納税通知書送付後から発行可

■公的年金からの市・府民税の特別徴収(天引き)
公的年金からの市・府民税の特別徴収(天引き)は、条件を満たすすべての人が対象です。
※条件など詳しくは納税通知書に同封のチラシ参照
◇4年度から特別徴収の人
・4月・6月・8月分…仮徴収として、4年度の公的年金にかかる特別徴収税額の2分の1に相当する額を3回で特別徴収
・10月・12月・6年2月分…5年度の公的年金にかかる税額から仮徴収分を除いた額を3回で特別徴収
◇5年度から特別徴収が始まる人または昨年度中に特別徴収が中止となった人
・第1期・第2期分…納付書で納付
・10月・12月・6年2月分…隔月の公的年金から特別徴収※第1期・第2期分の納付書と10月以降の税額を記載した納税通知書を送付

問合先:課税課
【電話】06-6902-5898
※納税通知書を用意のうえ問い合わせ

■納付済通知書の一斉送付を廃止
確定申告などで税額の情報が必要な場合は、納税通知書などで確認できます。大切に保管してください。
※車検用の納税証明書が必要な人のみ送付

問合先:収納課
【電話】06-6902-5939

■電動キックボードなどの特定小型原動機付自転車のお知らせ
◇特定小型原動機付自転車とは
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするもので、次の要件すべてに該当するもの。
・定格出力が0・60キロワット以下
・長さ1・9メートル以下、幅0・6メートル以下
・最高速度20キロメートル毎時以下
◇種別割の税額を変更
三輪以上の特定小型原動機付自転車は、6年度課税分よりミニカーから原動機付自転車の税率区分に移行します。
二輪車の特定小型原動機付自転車は原動機付自転車の区分の税率です。
◇7月1日から新しい課税標識(ナンバープレート)を交付
新課税標識の交付または交換には申請書の提出が必要です。
※6月30日(金)以前に課税標識が交付された車両は、新課税標識への交換が可能。標識番号の引継ぎは不可

問合先:課税課
【電話】06-6902-5874

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