差別的な落書きや書込みは人の心を傷つけたり、それを見た人に新たな差別意識を植え付けたりする恐れがあり、決して許されるものではありません。
最近では、インターネットの匿名性を悪用して他人を誹謗中傷し、差別を助長する情報を掲載するなど、悪質な事例が発生しています。
「自分は差別していないから関係ない」と思うのではなく、一人ひとりが自分の問題として考え、正しい知識を身につけ、「差別的な行為は、悪質で卑劣な行為であり、絶対許さない」という認識を持ちましょう。
差別落書き・文書・発言などを見聞きしたときは、速やかに施設の管理者などへご連絡ください。
申込・問合先:人権市民相談課
【電話】06-6902-6079【FAX】06-6905-3264
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