■固定資産税家屋調査にご協力を
新築・増築家屋(住宅・店舗・事務所・倉庫・車庫など)の外観確認や内装の聞き取りをするため、徴税吏員証を携帯した市職員が訪問します。
▽家屋の滅失届
家屋を取り壊した場合、滅失届と必要書類を提出してください。法務局で滅失登記した場合は提出不要です。
▽未登記家屋の名義変更
未登記家屋の所有者が変更になった場合、未登記家屋名義変更申告書と必要書類を提出してください。
※必要書類など詳しくは問い合わせ
提出・問合先:課税課
【電話】06-6902-5918
■公的年金から特別徴収する市・府民税10月分から本徴収に
前年度から特別徴収の人は、10月から特別徴収税額が変わります。今年度から特別徴収となる人は、10月から特別徴収が開始となります。
対象:4月1日現在65歳以上で、公的年金にかかる条件を満たすすべての人
※手続きは不要
▽特別徴収が継続される場合
公的年金からの特別徴収対象者が4月1日以降に他市区町村へ転出した場合、今年度の本徴収が継続され、次年度分の仮徴収は行われません。
12月と2月分の本徴収税額変更の場合に限り、特別徴収が継続されます。
問合先:課税課
【電話】06-6902-5898
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