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消費生活

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大阪府門真市

■「保険金を使って住宅を修理しませんか」がきっかけでトラブルに
○相談
「風水害などが原因で壊れた箇所を損害保険で負担なく修理ができ、当社で見積を出し保険適用されれば保険金が出る」と事業者に説明され、台風でベランダの屋根がゆがんだことを話した。後日調査員が来ると言われ申込書にサインした。申込書に「保険金額が見積金額より少なく修理工事を行わない場合は30%の手数料を払う」と記載されていた。手数料は聞いておらず、保険金額によって修理工事するか決まるのはおかしい。申し込みをやめたい。

○対応
勧誘を受けた時点では保険金が支払われるか、修理工事の費用が保険金額の範囲で収まるかどうかは分かりません。保険金の請求は手数料を払って事業者に依頼せずとも契約者自身で請求できます。まずは契約している保険会社または代理店に相談しましょう。

■計量器の有効期間にご注意
料金の徴収など取引や証明に使用される計量器は有効期間内かつ検定証印または基準適合証印が必要です。電気・水道などの事業者が設置・管理するメーター、マンションなどの施設管理者が設置・管理するメーター(子メーター)が該当します。有効期間内のメーターを使用するよう適切な管理を行いましょう。

問合先:消費生活センター
【電話】06-6902-7249

■借金問題解決のための要予約日曜無料相談会
とき:12月1日(日) 午前10時~午後4時30分
ところ:近畿財務局
相談方法:弁護士による面談

申込・問合先:近畿財務局相談窓口
【電話】06-6949-6523

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