■償却資産の申告を
固定資産税は土地や家屋のほか償却資産(事業用資産)にも課税されます。個人・法人ともに、7年1月1日現在の資産状況を申告してください。
◇申告が必要な場合
・市内で製造・販売・建設・サービス業などの事業を行っている
・市内で事業所に事業用として償却資産を貸している
・倉庫などの不動産の賃貸業を営んでいる
・共同住宅を経営している
※該当資産がない場合も申告が必要
◇申告の対象となる資産
路面舗装、広告塔、パソコン、複写機、看板、太陽光パネルなどの固定資産家屋評価に含まない事業用の資産
◇申告期間
7年1月6日(月)~31日(金)
※詳しくは市ホームページ参照
申告・問合先:課税課
【電話】06-6902-5918
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