■産前産後期間の国民年金保険料免除制度
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除されます。多胎妊娠の場合、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。産前産後期間の免除期間は、保険料を納付したものとして年金受給額に反映されます。
※出産とは死産・流産・早産を含む妊娠85日(4カ月)以上
対象:国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の人
届出時期:出産予定日の6カ月前から届出可
持ち物:基礎年金番号通知書などの本人確認書類、母子健康手帳など出産予定日が確認できる物
※出生届出後、出産の事実を確認できる場合、母子健康手帳は不要
届出方法:届出書を郵送または持参
※届出書は市民課窓口で配布。日本年金機構ホームページからもダウンロード可
届出・問合先:
〒570-0083 守口市京阪本通2-5-5 守口年金事務所 【電話】06-6992-3031
〒571-8585「門真市役所」市民課 【電話】06-6902-6005
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