■6年度(5年中所得)市・府民税の申告は3月15日(金)まで
市役所で確定申告の受け付けはできません。門真税務署の申告会場で提出してください。
とき:3月15日(金)までの平日 午前9時~正午、午後1時〜5時
※混雑を避けるため申告期間は個別に指定
ところ:第3会議室(市役所別館3階)
申告が必要な人:6年1月1日現在、市在住の人
※詳しくは市ホームページ参照
申告が不要な人:次のいずれかを満たす人
・5年中に収入がなかった、または合計所得金額が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+31万円以下の人
※同一生計配偶者や扶養親族がいない場合は45万円
・税務署に確定申告をする人
・勤務先などから市役所に給与支払報告書または公的年金など支払報告書が提出される人
※所得がない場合でも国民健康保険料の算定や各種手当の申請に所得証明や課税証明が必要な人は申告が必要
申告に必要な物:マイナンバーカードなどの本人確認書類、公的年金または給与の源泉徴収票、医療費控除の明細書など※郵送の場合は写しを同封
申告方法:直接または郵送
◆申告期限後の申告
期限後に市・府民税または所得税の申告をした場合、個人市・府民税の税額決定が遅れる場合があります。また課税(所得)証明書の発行時期が遅れる場合や申告内容の反映が遅れる場合があります。
申告・問合先:〒571-8585「門真市役所」課税課
【電話】06-6902-5898
■原付バイク、軽自動車などの名義変更・廃車の手続きは4月1日までに
軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在の所有者または使用者に課税されます。4月2日以降に名義変更や廃車の手続きをしてもその年度分は課税され、払い戻しもありません。
次に該当する人は4月1日(月)までに手続きをしてください。
手続きが必要な人:
・譲渡(名義変更)した
・盗難や解体などで車両がなくなった
・転出などで定置場が変わった
※住民票の異動とは別に申告が必要
・所有者が死亡した
◆市役所で手続きする場合
申告できる車種:125cc以下の原動機付自転車、特定小型原動機付自転車、小型特殊自動車、ミニカー
申告に必要なもの:ナンバープレート、申告済証、本人確認書類
※代理人申請の場合、代理人の本人確認書類
※市在住の人に譲渡した場合、双方の氏名・住所・生年月日・連絡先が必要。ナンバープレートは継続使用可
※盗難にあった場合、警察へ盗難届を提出のうえ市役所で手続きが必要
※申告済証を紛失した場合、車台番号の石刷りが必要
◆そのほかの車種の申告先
手続方法は事前にご確認ください。
▽軽自動車(軽三輪・軽四輪)
軽自動車検査協会高槻支所(高槻市大塚町4-20-1)
【電話】050-3816-1841
▽125cc以上の軽二輪、250cc以上の二輪の小型自動車
近畿運輸局大阪運輸支局(寝屋川市高宮栄町12-1)
【電話】050-5540-2058
問合先:課税課
【電話】06-6902-5874
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