交通・災害対策など地域の生活環境を改善するための整備に伴う舗装工事などの費用を一部補助します。
対象:幅員が4m未満の道で建築基準法第42条第2項に規定する道路、現に建築物が建ち並び、拡幅が必要と認められる道
補助額:
・拡幅用地を市に寄附する場合…補助基本額をもとに算出した額または実際に要した補助対象事業費のうち低い額
・所有権を残したまま市に無償使用承諾す額または実際に要した補助対象事業費(分筆測量業務を除く)のうち低い方の額の3分の2
※自主管理する場合は対象外
※予算がなくなり次第終了
※補助基本額などそのほか詳しくは問い合わせ
問合先:建築指導課
【電話】06-6902-6346
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